○下妻市国民健康保険条例施行規則

昭和56年5月18日

規則第6号

下妻市国民健康保険条例施行規則(昭和42年下妻市規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第23条)

第4章 保険給付(第24条―第45条)

第5章 基金(第46条・第47条)

第6章 雑則(第48条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び下妻市国民健康保険条例(昭和34年下妻市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉部保険年金課において処理する。

(会議録)

第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第8条 第3条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする

(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第4号

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

2 前項の規定により交付する被保険者証の第一面上部には(学)と記載するものとする。

第12条 削除

第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第一面上部には、(再)と記載するものとする。

第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)

第14条の2 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には、一部負担金の割合及び高齢者受給者証を兼ねる旨を明記する。

(被保険者証等の更新)

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、昭和62年度を初年とし、原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは、次条の規定による検認によって有効期間を延長し、又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、市長が別に定めるものとする。

(被保険者証等の検認)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第5号又は様式第6号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新・検認の手続)

第17条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証及び被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の無効の通知)

第18条 市長は、市に返還等されていない無効の被保険者証及び被保険者資格証明書がある場合は、当該被保険者証及び被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(届出の遅延)

第19条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間をいちじるしく経過して届出をしたときは、様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

(基準収入額の適用申請)

第20条 法施行規則第24条の3の規定による申請は、様式第9号によるものとする。

第21条から第23条まで 削除

第4章 保険給付

(食事療養標準負担額の減額の認定申請)

第24条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。

2 市長は、食事療養標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、再と記載するものとする。

(減額認定証の更新及び検認)

第25条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は、減額認定証の更新及び検認について準用する。

(法第42条第1項第3号又は第4号に該当する被保険者に係る限度額適用・食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定申請)

第26条 法施行規則第27条の14の3第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。

2 市長は、限度額適用・食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは、速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第11号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 法施行規則第27条の14の3第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には、再と記載するものとする。

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第27条 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。

2 第15条(第1項及び第2項を除く。)第16条及び第17条の規定は、限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(食事療養標準負担額の差額の支給手続)

第28条 法施行規則第26条の5第2項(法施行規則第27条の14の5第6項において準用する場合(食事療養標準負担額に係る部分に限る。)を含む。)の規定による申請書は、様式第12号によるものとし、様式第10号、減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、食事療養標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第12号の1の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第12号の2の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 食事療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、様式第12号の3の標準負担額差額請求書に様式第12号の1の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(生活療養標準負担額の差額の支給手続)

第28条の2 法施行規則第27条の14の5第6項において準用する法施行規則第26条の5第2項(生活療養標準負担額に係る部分に限る。)の規定による申請書は、様式第12号によるものとし、様式第10号、減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、生活療養標準負担額の差額の支給を決定したときは、速やかに様式第12号の1の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第12号の2の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 生活療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、様式第12号の3の標準負担額差額請求書に様式第12号の1の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)

第29条 高齢受給者証を兼ねる被保険者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために、一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において、当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が1割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 前項の差額の申請は、様式第13号により行う。

3 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに申請の内容を確認し、様式第13号の1により通知するものとする。ただし、却下したときは、速やかに様式第13号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金等の差額の支給)

第30条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第14号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 法第56条第2項の規定により、一部負担金等の差額の支給を受けようとする世帯主は様式第19号の支給申請書と様式第24号の請求書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第31条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号の1に該当する被保険者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入がいちじるしく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入がいちじるしく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6ケ月以内の期間について行う。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)

第32条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第15号の申請書を市長に提出しなければならない。

(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)

第33条 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、すみやかに様式第16号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。

2 市長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第17号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

(一部負担金の減免等の取消し)

第34条 市長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、ただちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免がれた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 市長又は一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の1に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 市長は、前2項に規定する決定をした場合は、すみやかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に様式第18号の通知書により通知するものとする。

(療養費の支給手続)

第35条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は、次の表に掲げる区分による様式とする。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第19号

医科診療費(入院時食事療養費等を含む。)

診療内容証明書又は診療報酬明細書

領収書

様式第19号(1)

歯科診療費(入院時食事療養費等を含む。)

診療内容証明書又は診療報酬明細書

領収書

様式第19号(2)

調剤

調剤内容証明書又は調剤報酬明細書

領収書

様式第19号(3)

治療用装具

医師の診断(証明)

領収書

装具の写真等(靴型装具の場合のみ)


様式第20号

「はり」、「きゅう」施術費

同意書又は診断書

様式第20号(1)

様式第20号(2)

様式第20号の2

「あんま」、「マッサージ」施術費

様式第20号の2(1)

様式第20号の2(2)

2

国民健康保険柔道整復師施術療養費支給申請書

様式第21号

 

施術情報提供紹介書

様式第21号(1)

長期施術継続理由書

様式第21号(2)

2 市長は、療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第23号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 療養費の支給を受けようとする者は、様式第24号の請求書に様式第22号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

4 受領委任の取扱いをする柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費については、前3項の規定にかかわらず、協定又は受領委任の取扱規程によるものとする。

(特別療養費の支給手続)

第36条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第24号の1の申請書を市長に提出しなければならない。

2 特別療養費の支給を受けようとする者は、様式第24号の2の請求書を、市長に提出しなければならない。

(移送費の支給手続)

第37条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は、様式第24号の3によるものとし、様式第24号の4による意見書を添えるものとする。

2 市長は、移送費の支給を決定したときは、速やかに様式第22号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、様式第23号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

3 移送費の支給を受けようとする者は、様式第24号の5の請求書に様式第22号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(月間の高額療養費の支給手続)

第38条 法施行規則第27条の16第1項の規定による申請書は、様式第25号によるものとする。

2 世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者に係る高額療養費の支給を受けたことがある世帯主(以下「高額受給世帯主」という。)は、法施行規則第27条の16の規定にかかわらず、申請書を市長に提出することを要しない。この場合において、当該高額受給世帯主に対する高額療養費については、同条の規定による支給の申請があったものとみなして支給することができるものとする。

3 市長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第26号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第27号の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

4 高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第28号の請求書に様式第26号の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該支給を受けようとする者が高額受給世帯主である場合は、この限りでない。

(年間の高額療養費の支給手続)

第38条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定による申請書は、様式第28号の2によるものとする。

2 市長は、年間の高額療養費の支給又は不支給を決定したときは、速やかに様式第28号の3の通知書を当該世帯主に交付するものとする。

3 年間の高額療養費の支給を受けようとする者は、様式第28号の4の請求書に様式第28号の3の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給手続)

第38条の3 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による申請書は、様式第28号の5によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに当該被保険者の国民健康保険自己負担額の内容を確認し、当該申請者に対して、様式第28号の6の証明書を交付するものとする。

3 市長は、高額介護合算療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第28号の7の通知書を当該世帯主に交付するものとする。ただし、不支給の決定をしたときは、速やかに様式第28号の8の通知書を当該世帯主に交付しなければならない。

4 高額介護合算療養費の支給を受けようとする者は、様式第28号の9の請求書に様式第28号の7の通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

第39条 削除

第40条 削除

(特別療養給付の申請)

第41条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第29号によるものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第42条 法施行規則第32条の4の規定による届出は、様式第30号によるものとする。

(出産育児一時金)

第43条 条例第7条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第31号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

3 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

(葬祭費)

第44条 条例第8条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第32号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

第45条 削除

第5章 基金

(基金の管理)

第46条 条例第15条に規定する基金は、保健福祉部保険年金課が管理する。

(基金の繰替運用)

第47条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について歳計現金に不足を生じたときは、市長は、基金に属する現金を一時繰替運用することができる。

2 前項の場合においては、当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし、条例第15条の5に規定する事由が生じたときは、直ちに繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に付する利子は、繰替えをした日から繰戻しをした日までの日数に応じて計算するものとし、その利率は、市長が別に定める。

第6章 雑則

(過料)

第48条 条例第16条から第19条までの規定により、過料を科する場合においては、様式第33号の過料処分通知書によりその旨を通知し、納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行前において、改正前の規則の規定によって行った手続、その他の行為で、この規則の規定に相当する手続、その他の行為はこの規則によって行ったものとみなす。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

3 千代川村の編入の日前に、千代川村国民健康保険条例施行規則(昭和54年千代川村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

4 条例附則第4項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、別に定める国民健康保険傷病手当金支給申請書を市長に提出しなければならない。

5 下妻市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年下妻市条例第18号)付則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと市が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年規則第25号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年5月1日から適用する。

(平成7年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第2条第5号の次に1号を加える改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成6年10月1日前に行われた国民健康保険の食事の提供、看護、移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。

3 健康保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成6年厚生省令第56号)附則第17条の規定による療養費の支給の手続については、この規則による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第29条、第30条及び第31条の規定の例による。

4 この規則による改正後の下妻市国民健康保険条例施行規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の規則の規定による様式については、所要の補正を加えたうえで、なお使用できるものとする。

(平成7年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。ただし、様式第15号の(1)及び様式第15号の(2)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

2 この規則の施行の際は、現にある規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第115号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日以前に行われた国民健康保険の食事療養に係る標準負担額減額差額の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成18年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下妻市国民健康保険条例施行規則第29条の規定は、施行日以後の診療に係る一部負担金について適用し、同日前の診療に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下妻市国民健康保険条例施行規則第43条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成27年規則第33号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条から第23条までの改正規定及び様式第4号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下妻市国民健康保険条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第14条の2の規定は、次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後に新たに交付される被保険者証について適用する。

3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及びこの規則の施行の日から平成30年3月31日までの間に新たに交付される被保険者証に係るこの規則の施行の日後の最初の更新については、改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を同年4月1日とする。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第14条の2の規定による明記がないものに限る。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については、改正後規則第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その期日を令和元年8月1日とする。

5 改正後規則第15条第3項の規定は、付則第3項及び前項の規定について準用する。

6 付則第3項から前項までの規定は、被保険者資格証明書について準用する。

7 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付される高齢受給者証の有効期限は、当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず、平成30年3月31日とする。

(平成31年規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第43条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第3号 削除

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様式第8号 削除

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様式第11号 削除

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下妻市国民健康保険条例施行規則

昭和56年5月18日 規則第6号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和56年5月18日 規則第6号
昭和60年3月28日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第25号
昭和62年3月30日 規則第6号
昭和62年8月20日 規則第24号
昭和62年11月25日 規則第26号
平成4年6月30日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第13号
平成7年4月20日 規則第17号
平成9年3月25日 規則第14号
平成10年10月5日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第20号
平成13年3月30日 規則第17号
平成14年4月1日 規則第13号
平成14年12月16日 規則第27号
平成15年3月10日 規則第9号
平成17年12月28日 規則第115号
平成18年5月25日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第28号
平成20年3月31日 規則第14号
平成20年12月25日 規則第28号
平成21年7月30日 規則第21号
平成23年3月10日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年12月25日 規則第16号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年3月25日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第14号
平成31年3月25日 規則第12号
平成31年4月25日 規則第15号
令和2年6月25日 規則第21号
令和2年9月25日 規則第23号
令和2年12月15日 規則第24号
令和3年3月30日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第6号
令和3年4月30日 規則第8号
令和3年5月25日 規則第9号
令和3年8月10日 規則第14号
令和3年12月20日 規則第21号
令和4年3月25日 規則第4号
令和4年5月30日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第18号
令和4年12月5日 規則第22号
令和5年3月30日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第14号