○下妻地方広域介護認定審査会共同設置規約
平成12年3月31日
規約第1号
(共同設置する市及び町)
第1条 下妻市(以下「市」という。)及び八千代町(以下「町」という。)は、共同して介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護認定審査会を設置するものとする。
(名称)
第2条 この介護認定審査会は、下妻地方広域介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)という。
(介護認定審査会の執務場所)
第3条 介護認定審査会の執務場所は、茨城県下妻市本城町三丁目13番地下妻市役所内とする。
(介護認定審査会委員の選任方法)
第4条 介護認定審査会の委員は定員を20名とし下妻市長(以下「市長」という。)及び八千代町長(以下「町長」という。)が協議して定める候補者について、市長がこれを選任する。
2 介護認定審査会の役員に欠員を生じたときは、市長はその旨を町長に通知するとともに、前項の例により当該委員会の委員を、7日以内に選任するものとする。
3 介護認定審査会に、介護保険法施行令(平成10年12月24日政令第412号)に規定する合議体を4合議体設置し、ひとつの合議体を構成する委員の定数は5人とする。
(介護認定審査会の事務を補助する職員の定数)
第5条 介護認定審査会の事務を補助する職員の定数は、市長及び町長が協議して定めるものとする。
(負担金)
第6条 介護認定審査会の運営に関する市及び町の負担金の額は、市長及び町長がその協議により決定しなければならない。
2 町は、前項の規定による負担金を市に対して交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、市及び町がその協議により定める。
(介護認定審査会に関する市の予算)
第7条 介護認定審査会に関する市の予算は、介護保険法に規定する特別会計に計上しなければならない。
(介護認定審査会に関する市の決算報告)
第8条 市長は、介護認定審査会に関する決算を下妻市議会の認定に付したときは、当該決算を町長に報告しなければならない。
(介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する規則並びにその他の規程)
第9条 介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する規則並びにその他の規程については、市及び町は、これを相互に調整するよう努めなければならない。
(介護認定審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則並びにその他の規程)
第10条 市は、介護認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額、その支給方法、並びにその他委員の身分取扱に関する条例、規則、その他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め町と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を市が制定又は改廃したときは町長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。
(介護認定審査会の委員の退職承認等)
第11条 市長は、介護認定審査会委員の退職につき承認を与える場合においては、予め町と協議しなければならない。
(補則)
第12条 この規約に定めるものを除く外、介護認定審査会の事務に関し、必要な事項は市長及び町長が協議して定める。
付則
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規約第1号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和5年告示第88号)
この規約は、下妻市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(令和元年下妻市条例第23号)の施行の日から施行する。