○下妻市介護保険事業計画策定委員会設置規程
平成12年2月15日
規程第1号
(目的)
第1条 本格化する高齢化社会を間近に控え、今後大幅な増加が予想される要介護、要支援高齢者が、安心して住みなれた地域で生涯を過ごせるような社会と支援システムを構築し、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するため、下妻市介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、下妻市介護保険事業計画の策定その他実施に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会の委員は、定数を20名以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 被保険者代表者
(5) 費用負担関係者
(6) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数以上で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、保健福祉部長寿支援課に置く。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
2 千代川村の編入の際、現に千代川村介護保険事業計画策定委員会の委員に委嘱されている者は、この規程の規定による委員とみなす。この場合において、当該委員の任期は、平成18年3月31日までとする。
付則(平成15年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規程第4号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(令和5年規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。