○下妻市介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する要項
平成12年2月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この要項は、下妻市(以下「市」という。)が保有する介護保険に関する情報のうち介護保険被保険者(以下「被保険者」という。)の要介護認定等に係る情報(以下「情報」という。)を被保険者、被保険者の家族その他の関係者に提供することについて定めることにより、情報を被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて適切な介護保険の介護サービス計画の作成、介護老人福祉施設入所の順位付け及び市が実施する各種高齢者等を対象とした福祉事業(以下「福祉事業」という。)の資料として活用を図り、もって良質なサービスの提供に資するとともに、当該被保険者の個人情報を保護することを目的とする。
(提供対象者)
第2条 情報の提供を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 被保険者
(2) 被保険者の家族
(3) 被保険者と居宅介護支援の提供に係る契約を締結した介護支援事業者
(4) 被保険者と施設サービスの提供に係る契約を締結した介護保険施設
(5) 被保険者が入所希望する介護老人福祉施設
(6) 市の委託を受けて福祉事業を行う事業者
(提供の対象となる情報)
第3条 提供の対象となる情報は、次に掲げるものとする。
(1) 認定調査票(特記事項及び概況調査(別記部分)を含む。)。ただし、調査実施者が特定される部分を除く。
(2) 主治医意見書(介護サービス計画に利用することについて、主治医の同意がある場合に限る。)
(申請の手続)
第4条 情報の提供を受けようとする者は、介護保険の要介護認定等に係る情報提供申請書(別記様式)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定により交付する写しは、申請に係る一の情報につき1部を限度とする。
3 前2項の規定による情報の提供は、申請に係る被保険者の要介護認定等について、下妻市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間にあっては、これを行うことができない。
(遵守事項)
第6条 情報の提供を受けた者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた情報を介護サービス計画の作成、介護老人福祉施設入所の順位付け及び福祉事業以外の目的に使用しないこと。
(2) 被保険者に関する情報を被保険者の文書による同意を得ることなく被保険者以外の者に知らせ、又は提供しないこと。
(3) 被保険者の家族に関する情報を当該家族の文書による同意を得ることなく当該家族以外の者に知らせ、又は提供しないこと。
(4) 提供を受けた情報を介護サービス計画の作成、介護老人福祉施設入所の順位付け及び福祉事業以外の目的で複写し、又は複製しないこと。
(5) 提供を受けた情報を、紛失、漏えい、破損等の事故がないよう厳重に管理すること。万一事故が発生したときは、直ちに市に連絡し、その指示に従うこと。
(6) 被保険者との居宅介護支援又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了したとき、その他提供を受けた情報を所有する必要がなくなったときは、速やかに当該情報(複写し、又は複製したものを含む。)を責任を持って廃棄すること。
(7) 被保険者又は市から提供を受けた情報の提示若しくは提出又は返還を求められたときは、速やかにこれに応じること。
(遵守事項の違反者に対する措置)
第7条 市長は、情報の提供を受けた者が前条各号に規定する事項に違反したときは、提供した情報の返還を求めるとともに、以後の情報の提供を行わないことができる。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、情報の提供に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成15年告示第45号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下妻市介護保険の要介護認定等に係る情報の提供に関する要項の規定は、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成17年告示第156号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和3年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年告示第84号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。