○下妻市営住宅管理条例施行規則

平成9年11月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市営住宅管理条例(平成9年下妻市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み等)

第2条 条例第7条の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定により申込みをした者が、申込事項を変更しようとする場合又は申込みを取り下げる場合は、市長に市営住宅入居申込(変更・取下)(様式第2号)を提出しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは、必要な書類を提出させ、又は提示させることができる。

(優先的に選考して入居させることができる者の要件)

第3条 条例第8条第5項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)にあっては、同居する者がその子のみであること。

(2) 高齢者にあっては、その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第6条第2項第2号において同じ。)である次に掲げる者のみからなるものであること。

 配偶者

 18歳未満の者

 おおむね60歳以上の者

(3) 障害者にあっては、その世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの(以下「障害者」という。)

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

2 条例第8条第5号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 18歳未満の子を3人以上扶養し、かつ、それらの子と同居している者

(2) 小学校就学前の子を扶養し、かつ、その子と同居している者

(3) 条例第5条第2項第4号及び第5号に掲げる条件を具備する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に居住の安定を図る必要があると認める者

(入居の手続)

第4条 条例第10条第1項第1号の誓約書は、様式第3号によるものとする。

2 条例第10条第1項第1号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、第6条第1項に規定する者については、連帯保証人に関する書類を除く。

(1) 入居予定者及び連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。)

(2) 連帯保証人の所得証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第10条第4項の規定による入居者の承認及び入居の日の指定は、市営住宅入居承認通知書(様式第4号)により行うものとする。

(連帯保証人の免除)

第5条 条例第10条第3項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当し、生活の状況その他の事情から連帯保証人の確保が困難であると市長が認める者とする。

(1) 入居決定者が条例第5条第1項第3号ア(イ)に該当する者

(2) 入居決定者が条例第5条第2項第2号から第8号までに該当する者(同項ただし書の規定に該当する者を除く。)

2 前項の規定に該当する者が誓約書への連帯保証人の連署の免除を受けようとする場合は、市長に市営住宅連帯保証人免除申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(同居の承認手続)

第6条 条例第11条の規定により同居につき市長の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認願(様式第6号)及び市営住宅同居誓約書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同居の承認を行うことができる。ただし、その世帯の収入が条例第5条第1項第3号に規定する収入の基準を超える場合は、この限りでない。

(1) 入居者又は同居者と婚姻をした者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)又は養子縁組をした者であるとき。

(2) 入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。次条第2項第2号アにおいて同じ。)の3親等内の親族であって、次のいずれかに該当するとき。

 入居者と生計を一にし、現に住宅に困窮していることが明らかな者であるとき。

 高齢者、障害者その他市長が特別の事情があると認める者である場合で、入居者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められる者であるとき。

(入居の承継手続)

第7条 条例第12条の規定により入居の承継につき市長の承認を受けようとする者は、同条に規定する事由が生じた日から15日以内に市営住宅承継入居願(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第12条の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者又は病気にかかっていることその他の特別の事情により居住の安定を図る必要があると市長が認める者であって市長が市営住宅の管理上支障がないと認めるものとする。

(1) 入居の承継の承認を受けようとする者が、入居者と同居していた期間が1年以上であること。ただし、当該入居の承継の承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している場合は、この限りではない。

(2) 入居の承継の承認を受けようとする者が、次のいずれかに該当する者であること。

 入居者の配偶者

 条例第5条第2項各号のいずれかに該当する者

(3) 入居の承継の承認を受けようとする者の属する世帯の収入の合計の額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する額を超えないこと。

(4) 入居の承継の承認を受けようとする者が条例第41条第1項各号のいずれにも該当していないこと。

(極度額)

第8条 条例第13条第2項の規則で定める極度額は、30万円とする。

(連帯保証人の変更)

第9条 条例第13条第3項又は第5項の規定により連帯保証人の変更の承認を受けようとする者は、市営住宅連帯保証人変更承認願(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第13条第6項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 勤務先

3 条例第13条第6項の規定による届出は、市営住宅連帯保証人届出事項変更届(様式第10号)により行うものとする。

(利便性係数)

第10条 条例第14条第2項に規定する事業主体が定める数値(以下「利便性係数」という。)は、次の各号に掲げる事項により算定する。

(1) 利便性係数 利便性立地係数及び利便性設備係数により算定した数値

(2) 利便性立地係数 不動産鑑定評価基準に定める土地に関する個別的要因を算定した数値

(3) 利便性設備係数 住戸の浴槽、風呂釜、給湯設備等の有無により算定した数値

(収入の申告等)

第11条 条例第15条第1項の規定による収入の報告は、市長が定める日までに収入報告書(様式第11号)に市長が発行する収入を証する書類等を添えて行わなければならない。

2 条例第15条第2項の収入の額、条例第28条第1項の収入超過者及び同条第2項の高額所得者の認定は、毎年10月1日を基準として行い、適用は翌年4月1日とする。

3 条例第15条第3項及び条例第28条第3項の規定による意見を述べようとする者は、収入額等変更認定願(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(家賃及び敷金の減免等の基準)

第12条 条例第16条及び条例第18条第2項の規定による減免基準は、次の表の区分に従い、当該各号に定める額の減免又は徴収猶予とするものとし、その減免期間又は徴収猶予期間は、1年の範囲内で市長が定める。

区分

家賃

敷金

(1) 入居者及びその世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

ア 家賃が住宅扶助相当額又は住宅支援給付相当額を超えるとき。

住宅扶助相当額又は住宅支援給付相当額を超える部分の家賃の全額の免除

住宅扶助相当額又は住宅支援給付相当額の3倍を超える部分の敷金の全額の免除

イ 疾病等による入院加療のため、住宅扶助又は住宅支援給付の支給が停止されたとき。

家賃の全額の免除

 

(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く)

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の減額

(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く)

ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の減額

イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の減額

(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において、当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして市町村民税及び所得税を算定した結果が第2号又は第3号に該当することとなるとき

ア 第2号に該当するとき。

家賃の4分の3に相当する額の減額

敷金の4分の3に相当する額の減額

イ 第3号アに該当するとき。

家賃の4分の2に相当する額の減額

敷金の4分の2に相当する額の減額

ウ 第3号イに該当するとき。

家賃の4分の1に相当する額の減額

敷金の4分の1に相当する額の減額

(5) 入居者が、風水害、火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに市営住宅に入居する場合を含む)ただし、その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く

家賃の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免

敷金の4分の2から4分の4までの範囲内において市長が定める額の減免

(6) 前各号以外の場合

市長が定める額の減免又は徴収猶予

市長が定める額の減免又は徴収猶予

2 前項の場合において、減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とする。

3 第1項の規定による減免期間及び徴収猶予期間は、やむを得ない事情があると認める場合は、これを更新することができる。

(家賃及び敷金の減免手続)

第13条 条例第16条又は条例第18条第2項の規定により家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)減免願(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、家賃又は敷金の減免を決定したときは、市営住宅家賃(敷金)減免決定通知書(様式第14号)を交付する。

(家賃及び敷金の徴収猶予手続)

第14条 条例第16条又は条例第18条第2項の規定により家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃(敷金)徴収猶予願(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、家賃又は敷金の徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃(敷金)徴収猶予決定通知書(様式第16号)を交付する。

(借上げに係る修繕費用の負担)

第15条 条例第20条第2項に規定する借上げに係る市営住宅の修繕費用の負担は、条例第20条第1項及び条例第21条の規定を準用する。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第16条 条例第24条の規定による届出は、住宅を使用しない届書(様式第17号)によって行わなければならない。

(居住者の異動届出)

第17条 入居者は、同居している居住者が出生、死亡、婚姻、離婚、転出等により異動したときは、当該事由が発生した後15日以内に市営住宅同居者異動届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(住宅の他用途使用の承認基準等)

第18条 条例第26条ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、市営住宅用途併用承認願(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、併用用途が医師、助産師、あんま、はり、きゅう、その他これに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。

(住宅の模様替え、増築、住宅敷地内の工作物の設置願等)

第19条 条例第27条第1項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替え等承認願(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、模様替え等が次の各号のいずれかに該当し、やむを得ない事情があるものと認めるものについて承認するものとする。

(1) 模様替えにあっては、住宅の一部分の模様替えであって家屋の主要構造部に損傷を与えないこと。

(2) 増築にあっては、木造平家建の物置、風呂場又は炊事場であって、面積の総計が6.6平方メートル以内、屋根は不燃材料を用い、内部は必要に応じ防火構造とし、土台と敷地境界との間隔は1メートル以上であって、基本家屋に損傷を与えないこと。

(3) 敷地内の建物又は工作物の設置にあっては、前号の基準によるものであるほか、共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり、基本家屋に損傷を与えないこと。

(住宅の交換)

第20条 入居者が住宅を交換しようとするときは、市営住宅交換願(様式第21号)に必要な書類を添えて市長に提出し、市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、市長は、次に該当する場合にあっては、交換の承認をすることができる。

(1) 両者の合意による交換にあって、交換後3月以上居住するものであること。

(2) 同構造の住宅の交換にあっては、同一団地内の交換でないものであること。ただし、条例第8条第5項に規定する高齢者及び障害者にあっては、この限りでない。

(3) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第5条第1項第3号に規定する収入基準に適合するものであること。

(住宅の返還届)

第21条 条例第40条第1項の規定による届出は、市営住宅返還届(様式第22号)によって行わなければならない。

(建替事業による住宅の明渡し期限)

第22条 条例第36条の規定による明渡しの期限は、請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。

(新たに整備される市営住宅への入居手続)

第23条 条例第37条の規定による入居の申出は、現に入居する市営住宅の除却の日の30日前までに市営住宅入居申込書(様式第1号)により行うものとする。

(社会福祉事業等への使用手続)

第24条 条例第43条第1項の規定による使用の手続は、市営住宅の社会福祉事業等への使用申請書(様式第23号)により行うものとする。

(駐車場使用の申込み等)

第25条 条例第57条第1項の規定による使用の申込みは、市営住宅駐車場使用申込書(様式第24号)により行うものとする。

2 条例第57条第2項の規定による通知は、市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

(駐車場使用に係る変更の届出)

第26条 駐車場の使用者は、駐車場の使用に係る自動車を変更したときは、遅延なく、市営住宅駐車場使用変更届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(使用料及び保証金の減免等をする特別の事情)

第27条 条例第60条第2項及び第62条第2項に規定する規則で定める特別の事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。

(1) 使用者又はその世帯員の収入が著しく低額であるとき。

(2) 使用者又は世帯員が病気にかかったとき。

(3) 使用者又は世帯員が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用料又は保証金の減免等の基準)

第28条 条例第60条第2項及び条例第62条第2項に規定する規則で定める基準は、第12条第1項の表中の第2号から第6号までに定める基準について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円とする。

3 減免期間及び徴収猶予期間は、1年以内で市長が定める期間とする。この場合において、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、これを更新することができる。

(使用料又は保証金の減免手続)

第29条 条例第60条第2項又は条例第62条第2項の規定により使用料又は保証金の減免を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料(保証金)減免願(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、使用料又は保証金の減免を決定したときは、市営住宅駐車場使用料(保証金)減免決定通知書(様式第28号)を交付する。

(使用料又は保証金の徴収猶予手続)

第30条 条例第60条第2項又は条例第62条第2項の規定により使用料又は保証金の徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料(保証金)徴収猶予願(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、使用料又は保証金の徴収猶予を決定したときは、市営住宅駐車場使用料(保証金)徴収猶予決定通知書(様式第30号)を交付する。

(駐車場の返還届)

第31条 条例第64条において準用する条例第40条第1項の規定による届出は、市営住宅駐車場返還届(様式第31号)により行うものとする。

(市営住宅監理員の証票)

第32条 市長は、条例第65条第1項に規定する市営住宅監理員(以下「監理員」という。)に市営住宅監理員証(様式第32号)を交付する。

2 監理員は、その職務を行うに当たって常に市営住宅監理員証を所持し、求めに応じて提示しなければならない。

(入居者選考委員会と市営住宅管理人)

第33条 条例第8条第4項の規定による市営住宅入居者選考委員会は、市長が別に定める。

2 条例第65条第3項の規定にする市営住宅管理人は、市長が別に定める。

(添付書類の省略)

第34条 市長は、入居の申込みをする者若しくはその者と同居しようとする者、入居者、同居者又は入居の承継の承認を受けようとする者(以下「入居申込者等」という。)がこの規則に定める申込書その他の書類を提出する場合で、当該申込書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を、公簿等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムを含む。)によって確認することができ、当該入居申込者等が同意書(様式第33号)を提出してその確認をすることにつき同意したときは、当該添付すべき書類を省略させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 改正前の下妻市営住宅管理条例施行規則(昭和62年下妻市規則第27号)に基づいてなされた手続き・許可・処分・その他の行為は、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第99号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第21号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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下妻市営住宅管理条例施行規則

平成9年11月27日 規則第29号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章
沿革情報
平成9年11月27日 規則第29号
平成11年2月15日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第30号
平成17年12月28日 規則第99号
平成18年6月30日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年7月5日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第12号
平成31年3月25日 規則第14号
令和元年10月15日 規則第21号
令和2年3月30日 規則第15号
令和3年3月30日 規則第6号
令和5年9月29日 規則第23号