○下妻市営住宅入居者の公募に関する事務処理要項
昭和63年2月17日
告示第7号
(目的)
第1条 この要項は、下妻市営住宅(以下「住宅」という。)入居者の公募に関し、入居申込者に公正な住宅供給を行うため、事務処理に必要な事項を定めるものとする。
(入居者の公募の方法)
第2条 公募は、下妻市営住宅管理条例(平成9年下妻市条例第18号。以下「条例」という。)第3条に規定する方法により行うものとする。ただし、条例第4条各号に掲げる事由に該当する者があるときは、公募の戸数から除くものとする。
(募集の期間)
第3条 前条の規定により公募する住宅の募集期間は、1箇月程度とするものとする。
(申込書の提出)
第4条 申込書の提出は、下妻市営住宅管理条例施行規則(平成9年下妻市規則第29号。以下「規則」という。)第2条に規定する市営住宅入居申込書及び必要な書類により行い、第3条に規定する期間内に、原則として本人若しくは家族が持参するものとする。
(入居者の選考)
第6条 応募した者の数が、公募の戸数を超えたときは、条例第8条の規定により、下妻市営住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聴いて、入居者を選考する。この場合において、住宅困窮事情の順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を選考する。
(抽選による選考の方法)
第7条 入居者の抽選による選考は、くじとし、次の方法により行うものとする。
(1) 立会人によるくじの点検
(2) 受理順位からくじによって、抽選順位を決める。
(3) 総数、当選数及び補欠数の確認
(4) 抽選は、入居申込者本人又はその家族(以下「抽選者」という。)が抽選順位によって行うものとする。
2 くじの数は、抽選者の数と同一とする。
3 抽選の結果は、最後の抽選者の抽選終了後に発表するものとする。
4 抽選の結果、補欠と決定された抽選者の補欠有効期間は、順位をつけて抽選の日から6箇月間とする。
5 立会人は、市職員の中から2名選出する。
6 入居者の抽選による選考に本人又はその家族が出頭できない場合は、他の者をもって代理させることができる。この場合において、事前の連絡により遅刻又は欠席の理由を選考委員会の委員長が承認したときは、他の抽選者にその旨説明し、選考委員会の委員長が指名する市職員を代理者とし、抽選を行うものとする。
(申込みの却下)
第8条 第5条に規定する審査により、入居資格が不適当又は入居申込みに虚偽があるときは、その申込みを却下するものとする。
2 前条に規定する抽選による選考に、事前に連絡がなく遅刻又は欠席した者については、その申込みを却下するものとする。
(住宅入居の手続)
第9条 入居決定者は、条例第10条第1項に規定する手続を、決定のあった日から15日以内にしなければならない。ただし、特別の事情があると認めた場合は、その都度、市長が期間を定める。
(入居の説明)
第10条 入居決定者に対し、入居指定日までに、入居に関する必要事項及び注意事項等の説明をするものとする。
2 前項による説明において、入居決定者に入居前の住宅の点検を行わせるため、住宅の鍵を渡すものとする。ただし、鍵の返還がないときは、その日から家賃を徴収するものとする。
(入居の辞退)
第11条 入居決定者が入居指定日までに、入居の辞退を申し出たときは、規則第2条第2項に規定する市営住宅入居申込(変更・取下)届を提出させるとともに、次に定める措置を行うものとする。
(1) 入居の手続を行う前に辞退したときは、配布した誓約書等を返還させる。
(2) 入居の手続を行った後に辞退したときは、既に納入された敷金等を還付する。
2 入居決定者が、入居指定日以後に辞退したときは、住宅の退去者として取り扱い、規則第21条に規定する市営住宅返還届を提出させるものとする。
(庶務)
第12条 この要項に基づく庶務は、市営住宅主管課で行う。
(委任)
第13条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成9年告示第22号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年告示第4号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成14年告示第69号)
この告示は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
付則(平成19年告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年告示第140号)
この告示は、公布の日から施行する。
付則(平成24年告示第76号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年告示第62号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
下妻市営住宅入居者選考に伴う住宅困窮度の判定(採点)基準
入居申込理由 | 判定(採点)基準 | 点数等 |
1 住宅以外の建物等に居住 | ・住宅以外の建物又は場所に居住している。 | 3 |
2 保安上危険又は衛生上有害な建物等に居住 | ・保安上危険又は衛生上有害な状態にある建物又は場所に居住し、所轄庁から注意勧告を受けている。 | 優先 |
3 他の世帯と同居 | ・1・2親等以外の世帯と同居している。 | 2 |
4 過密な居住環境 | ・1人当たりの床面積が3畳以下の建物に居住している。(70歳以上の者が同居している場合は、その者及びその者の使用室を計算から除く。) | 2 |
5 正当な立ち退き要求 | ・公共的目的による要求を受けている。(持家の立ち退きの場合は除く。) | 優先 |
・その他一般的要求を受けている。(本人の責によるものは除く。) | 3 | |
6 遠距離通勤 | ・通勤に要する時間を片道1時間以上費やしている。 | 2 |
7 家賃 | ・収入に比べて過大な家賃を支払っている。 | 2 |
8 世帯分離 | ・適当な住宅がないため配偶者及び扶養親族と別居している。 | 2 |
9 設備 | ・風呂、台所、便所及び給排水設備がない。 | 3 |
・風呂、台所及び便所を共同使用している。 | 2 | |
10 環境 | ・騒音、振動、悪臭、日照時間等により居住環境が阻害されている。 | 2 |
11 その他 | ・条例第8条第1項各号に準じて住宅に困窮していることが明らかな場合 | 1 |
※ 判定(採点)に当たり、重複して申込理由がある場合は、該当する項の最高点を採る。