○下妻市営住宅入居者選考委員会規程

昭和63年1月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、下妻市営住宅管理条例施行規則(平成9年下妻市規則第29号)第33条第1項の規定に基づく下妻市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市営住宅の入居者の選考に関すること。

(2) その他市長が必要と認めて付議したこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、8人以内とし、次に掲げる者の中から市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市議会経済建設委員長

(2) 副市長及び関係職員

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により任命し、又は委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は、これを妨げない。

(組織)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副市長を充て、副委員長は市議会経済建設委員長を充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合においては、その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会を招集するに当たっては、少なくとも会議を開く日の3日前までに委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

3 委員長は、委員会を招集するときは、市長に通知しなければならない。

(委員会の庶務)

第7条 委員会の庶務は、市営住宅主管課で行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 下妻市営住宅入居者選考委員会設置規程(昭和46年市規程第1号)は、廃止する。

(平成9年規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第17号)

この訓令は、平成23年12月21日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

下妻市営住宅入居者選考委員会規程

昭和63年1月28日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章
沿革情報
昭和63年1月28日 規程第1号
平成9年3月26日 規程第2号
平成10年1月20日 規程第3号
平成14年10月18日 規程第8号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成23年12月20日 訓令第17号
令和2年3月30日 訓令第6号