○下妻市農地銀行規程
昭和63年10月25日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、意欲と能力のある中核農家に対し、農地等の利用権等を集積させることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、下妻市農地銀行(以下「農地銀行」という。)を置く。
(業務地域)
第3条 農地銀行の業務地域は、下妻市の農業振興地域とする。
(業務)
第4条 農地銀行は、第1条に定める目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農用地利用集積計画等の流動化施策、並びに農業経営基盤強化促進事業等の啓蒙
(2) 遊休農地の実態調査と有効利用
(3) 農地等の売買貸借を希望する農家の掘りおこしと斡旋
(4) 農地等の利用に関する相談
(5) その他農地等の流動化に関する事項
(組織)
第5条 農地銀行は、会長、副会長及び推進員をもって組織する。
2 会長は、農業委員会長をもって充てる。
3 副会長は、農業委員会長職務代理者をもって充てる。
4 推進員は、農業委員会の委員をもって充てる。
(会長及び副会長)
第6条 会長は、農地銀行を代表し、推進員会議において決定した業務の運営を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第7条 農業委員会の委員たる推進員の任期は、その職にある期間とする。
(推進員会議)
第8条 推進員会議は、年1回とし、会長がこれを招集する。ただし、必要があると認める場合は、臨時に会議を招集することができる。
2 推進員会議は、次の事項について行い、推進員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
(1) 農地銀行の運営に関する事項
(2) その他特に必要と認める場合
(庶務)
第9条 農地銀行の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
付則(平成11年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。