○下妻市農地銀行規程

昭和63年10月25日

農委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地域農業の振興と農業構造の改善に資するため、意欲と能力のある中核農家に対し、農地等の利用権等を集積させることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、下妻市農地銀行(以下「農地銀行」という。)を置く。

(業務地域)

第3条 農地銀行の業務地域は、下妻市の農業振興地域とする。

(業務)

第4条 農地銀行は、第1条に定める目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 農用地利用集積計画等の流動化施策、並びに農業経営基盤強化促進事業等の啓蒙

(2) 遊休農地の実態調査と有効利用

(3) 農地等の売買貸借を希望する農家の掘りおこしと斡旋

(4) 農地等の利用に関する相談

(5) その他農地等の流動化に関する事項

(組織)

第5条 農地銀行は、会長、副会長及び推進員をもって組織する。

2 会長は、農業委員会長をもって充てる。

3 副会長は、農業委員会長職務代理者をもって充てる。

4 推進員は、農業委員会の委員をもって充てる。

(会長及び副会長)

第6条 会長は、農地銀行を代表し、推進員会議において決定した業務の運営を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第7条 農業委員会の委員たる推進員の任期は、その職にある期間とする。

(推進員会議)

第8条 推進員会議は、年1回とし、会長がこれを招集する。ただし、必要があると認める場合は、臨時に会議を招集することができる。

2 推進員会議は、次の事項について行い、推進員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。

(1) 農地銀行の運営に関する事項

(2) その他特に必要と認める場合

(庶務)

第9条 農地銀行の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。

(平成11年農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

下妻市農地銀行規程

昭和63年10月25日 農業委員会規程第1号

(平成11年4月20日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和63年10月25日 農業委員会規程第1号
平成11年4月20日 農業委員会規程第1号