○下妻市高道祖市民センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年9月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市高道祖市民センター(以下「高道祖市民センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業従事者、農村高齢者及び地区住民に研修と相互交流の場を提供し、親睦と融和を図るとともに、農業経営の近代化、福祉の向上及び文化の振興を図ることを目的として、高道祖市民センターを設置する。

2 高道祖市民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下妻市高道祖市民センター

位置 下妻市高道祖1002番地

(管理)

第3条 高道祖市民センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(禁止行為)

第4条 高道祖市民センターの構内では、施設の内外を問わず、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 募金、寄付勧誘等

(2) 政治活動、宗教活動等

(3) 許可を受けないポスター、書画、写真、広告物の掲示及び展示

(使用料)

第5条 高道祖市民センターの使用料は、無料とする。ただし、次に掲げる場合は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(1) 個人が利用する場合

(2) 市民以外の者が利用する場合

(3) 営利を目的として利用する場合

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(平成17年条例第125号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の下妻市高道祖市民センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

下妻市高道祖市民センター使用料

区分

室名

昼間

夜間

全日

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後5時

午前9時~午後9時

大ホール

1時間につき510円

1時間につき820円

3,090円

4,120円

中会議室

1時間につき200円

1時間につき300円

1,540円

2,570円

談話室

1時間につき200円

1時間につき300円

1,540円

2,570円

小会議室

1時間につき150円

1時間につき250円

1,030円

2,060円

和室1

1時間につき150円

1時間につき250円

1,030円

2,060円

和室2

1時間につき150円

1時間につき250円

1,030円

2,060円

共同調理室

1時間につき200円

1時間につき300円

1,540円

2,570円

備考

1 昼間、夜間の使用料は、時間単位により計算する。

2 全日の使用料は、連続利用する場合に限る。

3 利用時間が1時間を超える場合の使用料は、30分以上を1時間として取り扱うものとする。

4 4月1日から10月31日までは、夜間利用時間を1時間延長することができる。ただし、使用料は、上記3に準ずるものとする。

下妻市高道祖市民センターの設置及び管理に関する条例

昭和60年9月30日 条例第9号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章
沿革情報
昭和60年9月30日 条例第9号
平成元年7月1日 条例第26号
平成17年12月21日 条例第125号