○ビアスパークしもつまの設置及び管理に関する条例

平成11年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、ビアスパークしもつま(以下「ビアスパーク」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村資源、農村空間等の総合的な活用により農業への理解を深め、食による健康を提供し、及び都市と農村の交流を促し、もって農業の振興と地域の活性化を図るとともに、市民の余暇活動の充実に資するため、ビアスパークを設置する。

2 ビアスパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ビアスパークしもつま

位置 下妻市長塚乙70番地3

(施設)

第3条 ビアスパークの施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合交流ターミナル施設

(2) ふれあい体験農園

(3) 農産物加工施設

(4) 農産物直売所

(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施設

(指定管理者による管理)

第4条 ビアスパークの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ビアスパークの利用の許可に関する業務

(2) ビアスパークの利用に係る利用料金に関する業務

(3) ビアスパークの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(利用日及び利用時間)

第6条 ビアスパークの利用日及び利用時間は、市長の承認を得て、指定管理者が定める。

(利用許可)

第7条 ビアスパークの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 利用許可には、ビアスパークの管理上必要な条件を付すことができる。

3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

4 利用者が利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ビアスパ一クの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、ビアスパークの管理上特に支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第7条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、ビアスパークの管理上特に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命じたことにより、利用者に損害が生じた場合であっても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、有料施設の利用に係る利用料金を納入しなければならない。

2 前項の有料施設は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 第1項の利用料金は、別表第2に定める金額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。

4 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(特別利用の許可)

第13条 ビアスパークにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、博覧会、音楽会、演芸会その他これらに類する催しをすること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

2 前項の許可は、ビアスパークの管理上支障を及ぼさないと認められる場合に限り、これを行うことができる。

3 第7条第2項から第4項までの規定は、第1項の許可について準用する。

(現状の変更の制限)

第14条 ビアスパークの現状を変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が行う軽微な変更の場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、ビアスパークの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、施設の供用開始の日は、規則で定める。

(平成11年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年2月1日から施行する。

(平成17年条例第127号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に納入した期間利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

有料施設

1

総合交流ターミナル施設温泉浴室

2

総合交流ターミナル施設宿泊施設

3

総合交流ターミナル施設研修施設

4

総合交流ターミナル施設多目的宿泊施設

別表第2(第10条関係)

利用料金の範囲

施設名

区分

金額

備考

総合交流ターミナル施設温泉浴室

温泉利用

一般

1,000円

期間利用券

1年 60,000円

6月 35,000円

3月 25,000円

回数券(11枚綴)

一般 10,000円

小学生 6,000円

小学生

600円

総合交流ターミナル施設宿泊施設

宿泊利用

一般

10,000円

 

小学生

6,000円

総合交流ターミナル施設研修施設

宿泊利用

4,000円

 

研修利用

3時間

1,500円

 

総合交流ターミナル施設多目的宿泊施設

宿泊利用

4,000円

 

研修利用

3時間

1,500円

 

温泉専用利用

1時間

2,000円

 

ビアスパークしもつまの設置及び管理に関する条例

平成11年3月25日 条例第13号

(平成21年8月1日施行)