○下妻市大規模小売店舗立地法連絡協議会設置要項
平成12年6月16日
告示第56号
(目的)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の施行に当たり関係部課との意見を調整し、その円滑な運営を図るため、下妻市大規模小売店舗立地法連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、その目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 法第5条第1項による新設届出について、法第8条第1項の規定による市の意見聴取に対する意見の協議に関すること。
(2) 法第5条第1項による新設届出について、法第9条第1項の規定による市の意見聴取に対する意見の協議に関すること。(県意見に反する場合の再聴取)
(3) 法第6条第1項及び第2項による変更届出について、準用された法第8条第1項の規定による市の意見聴取に対する意見の協議に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる委員によって構成する。
(1) 副市長
(2) 経済部長
(3) 建設部長
(4) 商工観光課長
(5) 環境課長
(6) 建設課長
(7) 都市整備課長
(8) 農業委員会事務局長
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 副会長は、経済部長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
3 会長は、あらかじめ協議会の承認を得た事項については、書面等による審査をもって会議の開催に代えることができる。
(付議事項の処理)
第6条 協議会に付議された事項については、関係各課においてその結果を尊重するものとする。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、商工主管課に置く。
(補則)
第8条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
付則(平成14年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
付則(平成17年告示第162号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年告示第33号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第77号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第31号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第55号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第178号)
この告示は、令和6年12月1日から施行する。