○下妻市大規模小売店舗立地法連絡協議会設置要項

平成12年6月16日

告示第56号

(目的)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の施行に当たり関係部課との意見を調整し、その円滑な運営を図るため、下妻市大規模小売店舗立地法連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、その目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第5条第1項による新設届出について、法第8条第1項の規定による市の意見聴取に対する意見の協議に関すること。

(2) 法第5条第1項による新設届出について、法第9条第1項の規定による市の意見聴取に対する意見の協議に関すること。(県意見に反する場合の再聴取)

(3) 法第6条第1項及び第2項による変更届出について、準用された法第8条第1項の規定による市の意見聴取に対する意見の協議に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる委員によって構成する。

(1) 副市長

(2) 経済部長

(3) 建設部長

(4) 商工観光課長

(5) 環境課長

(6) 建設課長

(7) 都市整備課長

(8) 農業委員会事務局長

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、経済部長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

3 会長は、あらかじめ協議会の承認を得た事項については、書面等による審査をもって会議の開催に代えることができる。

(付議事項の処理)

第6条 協議会に付議された事項については、関係各課においてその結果を尊重するものとする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、商工主管課に置く。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成14年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成17年告示第162号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年告示第33号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第77号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第31号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第178号)

この告示は、令和6年12月1日から施行する。

下妻市大規模小売店舗立地法連絡協議会設置要項

平成12年6月16日 告示第56号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第8類 済/第4章 商工観光
沿革情報
平成12年6月16日 告示第56号
平成14年10月25日 告示第70号
平成17年12月28日 告示第162号
平成19年3月30日 告示第33号
平成24年3月30日 告示第77号
平成26年3月31日 告示第76号
平成28年3月25日 告示第31号
令和5年3月30日 告示第55号
令和6年11月20日 告示第178号