○下妻市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例
昭和61年3月31日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下妻市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 勤労青少年の健全な育成と福祉の増進を図るためホームを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下妻市勤労青少年ホーム | 下妻市砂沼新田15番地 |
(事業)
第3条 ホームは、前条の目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1) 各種講座、講習会等の開催
(2) 保健体育及びレクリエーション活動の指導推進
(3) グループ活動、クラブ活動及びレクリエーション活動等のための便宜供与
(4) 職業、生活等の指導及び相談
(5) その他設置目的にふさわしい事業
(利用者の資格)
第4条 ホームを利用できる者は、市内に居住又は勤務する15歳以上25歳未満の勤労青少年とする。
2 市長が勤労青少年の利用に支障がないと認めた場合に限り、勤労青少年以外の者であっても利用できるものとする。
(利用の許可)
第5条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 市長は、ホームを利用しようとする者又は利用している者が、次の各号の1に該当する場合は、当該施設の利用を拒み、退去を命じ、又は利用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
(3) 募金及び寄付勧誘等
(4) 政治活動及び宗教活動等
(5) 許可を受けないポスター、書画、写真、広告物等の掲示及び展示等
(6) その他管理運営上支障があるとき。
(職員)
第7条 ホームに館長、指導員その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第8条 市長の諮問に応じ、ホームの円滑かつ効果的な運営をはかるため、下妻市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市内に居住又は勤務する勤労青少年
(2) 市内事業所に勤務する勤労青少年の雇用主
(3) 市内商工会
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会の運営については、別に定める。
(損害賠償)
第9条 利用者は、施設、設備等を故意又は過失により破損又は紛失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第10条 ホームの使用料は、無料とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
付則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第103号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。