○下妻市土採取事業規制条例
昭和62年3月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、土を採取する事業(以下「土採取事業」という。)について必要な規制を行うことにより、土採取事業にともなう災害を防止するとともに、採取跡地について緑化等による適正な整備をはかり、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第80条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(2) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出又は同条第2項(同法第87条において準用する場合も含む。)の規定による認可に係る施業案に従って行う土採取事業
(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第34条第2項(同法第44条において準用する場合も含む。)の規定による許可に係る土採取事業
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定による許可(同法第19条の規定により許可を受けたものとみなす場合の許可を含む。)に係る土採取事業
(6) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定による許可に係る宅地造成に関する工事として行う土採取事業
(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第25条、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(8) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第8条第1項の規定による届出又は第9条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(9) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可に係る採取計画に従って行う砂利の採取にともなう土採取事業
(10) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可に係る開発行為として行う土採取事業
(11) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定による許可又は同条第3項の規定による届出に係る土採取事業
(12) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項の規定による許可に係る土採取事業
(13) 茨城県風致地区内における建築行為等の規制に関する条例(昭和45年茨城県条例第20号)第2条第1項の規定による許可に係る土採取事業
(14) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第6条第4項の規定による許可又は同条例第8条第1項の規定による届出又は同条例第13条第1項の規定による届出に係る土採取事業
(15) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う土採取事業
(16) 前各号に掲げるもののほか規則で定める土採取事業
(土採取事業を行う者の責務)
第3条 土採取事業を行う者は、次の各号に定める事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 土採取事業にともなう災害の発生の予防
(2) 災害及び公害が発生した場合の補償及び復旧の措置
(3) 採取場跡地の緑化等適正な整備
(4) 事業者が採取場出入のために使用する市道等の損傷が認められた場合の補修又は改修の措置
(採取計画の届出)
第5条 土採取事業の事業主(土採取事業の請負契約の注文者又は請負契約によらないで、自ら土採取事業を行う者をいう。以下同じ。)は、土採取事業を行おうとするときは、当該土地採取事業に着手する日の20日前までに規則で定めるところにより、当該土採取事業に係る採取場ごとに、当該土採取事業の事業主の氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに採取計画を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により、土採取事業を緊急に行う必要がある場合には、当該土採取事業を完了した後、すみやかに規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(1) 採取場の区域
(2) 採取する土の量及び採取期間
(3) 土採取事業の方法及び土採取事業のための施設に関する事項
(4) 土採取事業にともなう土砂の崩壊、流出の防止のための方法及び施設に関する事項
(5) 土採取事業に係る採取場跡地の整備に関する事項
(6) 採取した土の搬出方法に関する事項
(7) 土採取事業の請負人及び現場責任者の氏名
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(措置命令)
第9条 市長は第5条第1項の規定による届出に係る土採取事業にともない土砂の崩壊等のおそれがあると認めるときは、当該土採取事業の事業主又は請負人に対し、期限を定めて土の採取の方法の変更その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(停止命令)
第10条 市長は、土採取事業の事業主又は請負人が前条の規定による命令に従わないときは、それらの者に対し、当該土採取事業を停止することを命ずることができる。
(緊急措置命令)
第11条 市長は、第5条第1項の規定による届出に係る土採取事業にともなう土砂の崩壊等を防止する緊急の必要があると認めるときは、当該土採取事業の事業主、土採取事業の請負人又は現場責任者に対し、当該土採取事業の停止を命じ、又は必要な措置をとることを命ずることができる。この場合において当該土採取事業の停止を命じ、又は必要な措置をとることを命じようとする者が、当該土採取事業の現場にいないときは、当該土採取事業に従事する者に当該土採取事業の停止を命ずることができる。
(承継)
第15条 第5条第1項の規定による届出をした者について、相続、合併又は当該届出に係る土採取事業の譲渡があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその全員の同意により土採取事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は当該土採取事業の譲渡に係る譲受人は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告の徴収等)
第17条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土採取事業の事業主及び請負人に対し、土採取事業に関し必要な事項の報告又は資料の提出を求めることができる。
(協定)
第18条 市長は、土採取事業の事業主及び請負人並びに採取場の土地の所有者と、この条例の目的を達成するため、必要と認める事項について協定を結ぶことができる。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(2) 第11条の規定による命令に違反した者
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定による命令に違反した者
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(2) 第16条の規定による検査を拒み妨げ又は忌避した者
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の規定による勧告に従わなかった者
(2) 第12条第1項の規定による届出をしなかった者
(3) 第14条の規定による標識を掲示しなかった者
(4) 第15条第2項の規定による届出をしなかった者
(5) 第17条の規定による報告をせず、資料を提出せず又は虚偽の報告をした者
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
4 前項の届出をするときは、規則で定める図面を併せて提出しなければならない。