○下妻市都市公園管理条例

昭和61年3月31日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 小貝川ふれあい公園のソフトボール球場及びサッカー場を利用する場合

(6) 花火、バーベキュー、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項及び第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、伐採し又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(8) ごみその他の汚物を捨てること。

(9) 野宿し、又は生活を営むこと。

(10) 犬その他人に危害を加えるおそれのある動物を放すこと。

(11) 都市公園をその用途外に使用すること。

(12) 前各号に掲げるものを除くほか、都市公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設(市が設置し、又は管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設の利用日及び利用時間は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

3 有料公園施設の全部又は一部を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が、当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第9条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第9条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市公告式により掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第9条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市広報紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第9条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第9条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、前条の規定により評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用又は手数を要するときは、規則で定める方法により売却し、その売却した代金を保管するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第9条の6 市長は、保管した工作物等(前条の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、受領書と引換えに返還するものとする。

(使用料)

第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第11条 前条の規定による使用料は、利用の期間が、許可を受けた年度内の場合は許可の際、複数の年度にわたる場合は初年度の分を許可の際、次年度以降の分を当該年度の初めに納付しなければならない。

2 使用料の額が年を単位として定められている場合において、使用の期間が当該年度で12月に達しない場合は、月の端数を1月とし、その年の月数に応じた月割計算により算出し、100円未満を切り捨てた額を使用料とする。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は返還しない。ただし、次に掲げる場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって利用できなくなった場合

(2) 利用前に許可申請を取り消し、又は利用の許可を取り消された場合

(3) その他市長が必要と認めた場合

(使用料の減免)

第13条 使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 公用で利用する場合

(2) 公益事業のため利用する場合

(3) その他市長が必要と認めた場合

(利用権の譲渡等)

第14条 利用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第9条の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第16条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(公園予定地及び予定公園施設についての準用)

第17条 第2条から第16条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(指定管理者による管理)

第18条 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園又は有料公園施設の利用の許可に関する業務

(2) 第9条第1項の規定による公園又は有料公園施設の許可の取消し、効力の停止及び条件の変更に関する業務

(3) 公園又は有料公園施設の維持管理に関する業務

(4) 公園又は有料公園施設の利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(利用料金の納付等)

第19条の2 有料公園施設の利用者(法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者を除く。)は、第10条の規定により使用料を納付する場合を除き、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第3の3及び4(指定管理施設に限る。)に掲げる額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、有料公園施設の利用の許可の際、納付しなければならない。

(利用料金の収受)

第19条の3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第19条の4 指定管理者は、有料公園施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 公用で利用する場合

(2) 公益事業のため利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(利用料金の返還)

第19条の5 既に納付した利用料金は、返還しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなった場合

(2) 利用前に許可申請を取り消し、又は利用の許可を取り消された場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第19条の6 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理者の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、市長が臨時に有料公園施設の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表第3の3及び4に掲げる額の範囲内において、市長が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては、第19条の2第19条の4及び前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(罰則)

第20条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(2) 第4条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(3) 第6条第3項の規定に違反した者

(4) 第9条第1項又は第2項(第17条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第21条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

この条例は、平成元年9月1日から施行する。

(平成6年条例第26号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年条例第129号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設名

小貝川ふれあい公園

バーベキュー場

パークゴルフ場

砂沼広域公園

多目的研修館

テニスコート

多目的広場

やすらぎの里公園

ふるさと交流館

別表第2(第6条関係)

有料公園施設の利用日及び利用時間

都市公園名

有料公園施設名

利用日

利用時間

小貝川ふれあい公園

バーベキュー場

月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日

午前10時から午後4時30分まで

パークゴルフ場

月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日

午前9時から午後4時30分まで(11月1日から3月31日までの期間は、午前9時30分から午後4時まで)

砂沼広域公園

多目的研修館

月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日

午前9時から午後4時30分まで

テニスコート

多目的広場

毎月第1水曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その翌日)並びに1月1日及び12月31日を除く毎日

午前8時30分から午後9時まで

やすらぎの里公園

ふるさと交流館

水曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日

午前9時から午後9時まで

別表第3(第10条関係)

1 公園施設を設ける場合

公園施設の種類

使用期間

単位

金額(円)

売店

1年以上の場合

1平方メートル1年につき

240

1年未満の場合

1平方メートル1日につき

25

2 都市公園を占用する場合

種類

単位

金額(円)

備考

電柱類(本柱・支柱・支線柱・支線H柱等)

1本1年につき

570

H柱は、本柱の2本分とみなす。

地下埋設物類

外口径8センチメートル未満

1メートル1年につき

50

公共の用に供する上水道管及び下水道管については左の額の1/2に相当する額とする。

外口径8センチメートル以上15センチメートル未満

1メートル1年につき

60

外口径15センチメートル以上30センチメートル未満

1メートル1年につき

130

外口径30センチメートル以上100センチメートル未満

1メートル1年につき

240

外口径100センチメートル以上

1メートル1年につき

510

3 公園施設を管理する場合

種類

単位

金額(円)

備考

売店

1平方メートル1年につき

5,640

8ケ月以上又は年間通して使用するものに限る。

厨房

1平方メートル1年につき

9,480

8ケ月以上又は年間通して使用するものに限る。

自動販売機

1基1月につき

電気料相当額

年間通して使用するものに限る。

4 有料公園施設を利用する場合

(ア) 普通使用料

都市公園名

有料施設名

使用料(円)

小貝川ふれあい公園

バーベキュー場

炉1基につき 1,000

パークゴルフ場

36ホール 大人 500

小中学生 200

年会員 1年間 12,000

半年間 7,000

回数券 6回券 大人 2,500

砂沼広域公園

多目的研修館研修室

(広間)

9:00~12:00 5,000

13:00~16:30 5,000

9:00~16:30 10,000

多目的研修館茶室

(小間)

9:00~12:00 2,500

13:00~16:30 2,500

9:00~16:30 5,000

多目的研修館立札席

9:00~12:00 3,000

13:00~16:30 3,000

9:00~16:30 6,000

テニスコート

団体利用料金

8:30~12:00 1面につき 1,040

12:00~17:00 1面につき 1,530

8:30~17:00 1面につき 2,390

1時間までごとに 1面につき 340

個人利用料金

団体利用料金に同じ。

多目的広場

団体利用料金

8:30~12:00 750

12:00~17:00 1,040

8:30~17:00 1,530

1時間までごとに 280

個人利用料金

無料

やすらぎの里公園

ふるさと交流館

(多目的ホール)

9:00~12:00 2,500

13:00~17:00 2,500

18:00~21:00 3,700

(調理室)

9:00~12:00 1,700

13:00~17:00 1,700

18:00~21:00 2,500

(和室)

9:00~12:00 1,000

13:00~17:00 1,000

18:00~21:00 1,500

(工房室)

9:00~12:00 1,000

13:00~17:00 1,000

18:00~21:00 1,500

備考

1 小貝川ふれあい公園パークゴルフ場の利用について

利用対象者は、小学生以上とし、小学生については、保護者同伴を許可条件とする。

障害者は、無料とする。

年会員は、60歳以上の者を対象とする。

2 砂沼広域公園多目的研修館の利用について

営利、宣伝その他これに類する催物に利用する場合は、上記の額の2倍とする。また、個人で利用する場合の使用料は、1回1人当たり1,000円とする。

3 ふるさと交流館の利用について

営利、宣伝その他これらに類する催物に利用する場合は、上記の額の2倍の額とする。

4月1日から10月31日までの期間は、夜間利用時間を1時間延長することができる。ただし、使用料は、上記に準ずるものとする。

(イ) 特別使用料

種別

使用料(円)

バーベキューセット

1セット 500

1式 実費

パークゴルフセット(クラブ1本・ボール1個)

1セット

1回 100

回数券 6回券 500

小貝川ふれあい公園レンタサイクル

1台

1回 100

砂沼広域公園レンタルテニスラケット

1本

1回 200

砂沼広域公園照明

テニスコート

1時間 200

多目的広場

1時間 450

備考 パークゴルフの用具利用について

利用対象者は、小学生以上とし、小学生については、保護者同伴を許可条件とする。

障害者及び小中学生は、無料とする。

下妻市都市公園管理条例

昭和61年3月31日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第21号
平成元年7月1日 条例第33号
平成6年12月22日 条例第26号
平成8年9月25日 条例第19号
平成9年6月20日 条例第14号
平成11年3月25日 条例第14号
平成13年3月30日 条例第21号
平成17年3月25日 条例第11号
平成17年12月21日 条例第129号
平成20年3月28日 条例第14号
平成23年3月30日 条例第11号
令和6年3月19日 条例第13号