○下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則

平成元年9月8日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第4項第6号及び第7号ロ並びに第31条の2第2項第6号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務について必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第4項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第6号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を2部作成し、市長に申請しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第6号ニの規定に基づく認定申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進行している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる図書を2部添付しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(2) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第6号ニの規定に基づく認定の申請を前項ただし書の規定により住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)

(3) 新築された住宅の敷地の用に供される一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(4) 一団の宅地の付近見取図

(5) 一団の宅地の平面図

(6) 配置図

(7) 敷地面積計算書

(8) 各階平面図

(9) 床面積計算書

(10) 公図の写し

(11) 建築費計算書

(12) 設備図

(13) 家屋に係る登記薄の謄本

(14) 一団の土地に係る土地登記簿の謄本

(15) 請負契約書の写し

(16) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格及び工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格の証明書

(17) 前各号に掲げるもののはか市長が必要と認める図書

3 前項第3号から第12号までに掲げる図書は、別表第1により作成したものでなければならない。

(認定申請の手続の特例)

第3条 前条第1項ただし書の規定により住宅の新築工事完了前に法第31条の2第2項弟6号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第4項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第6号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次の各号に掲ける図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第3項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)

(2) 法第31条の2第2項第6号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める図書

(優良住宅の認定)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合は、当該申請に係る新築住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しているときに認定し、優良住宅認定基準に適合しないとき、又はその申請手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。

(認定済証の文付)

第5条 市長は、前条の規定に基づき、認定をしたときは、認定証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとし、認定しないときは、その理由を明示した通知書(様式第3号)をもって当該申請者に通知する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 土地譲渡益重課制度に係る下妻市優良住宅新築認定事務施行細則(昭和49年市告示第13号)は、廃止する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表第1

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

 

宅地の平面図

方位、一団の宅地の境界、給排水施設の位置及び道路の幅員

1/600以上

宅地の面積計算書

一団の宅地の面積計算書

1/600以上

配置図

方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁及びし尿浄化槽の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

1/500以上

敷地面積計算書

敷地面積計算書

1/500以上

各階平面図

方位、間取、各室の用途、壁及び筋違の位置、台所等の設備

1/100以上

設備図

台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面

1/100以上

床面積計算書

1 床面積の計算方法は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第3号による。

2 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの。

1/300以上

土地公図の写し

一団の土地の境界、道路及び水路

1/600以上

工事見積内訳書

各工事種別ごとの工事費を明らかにする。

 

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下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則

平成元年9月8日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成元年9月8日 規則第14号
平成3年3月27日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第17号
平成28年3月25日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第6号