○下妻市急傾斜地の崩壊による災害防止事業の分担金徴収条例

昭和62年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき徴収する急傾斜地の崩壊による災害防止事業の分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、次に掲げる事業について、特に利益を受ける者から、その利益の限度において徴収する。

事業名 急傾斜地の崩壊による災害防止事業

事業主体 茨城県

2 前項に掲げる事業の区域及び分担金の額は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第108号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分担金名

区域

分担金の額

下妻市急傾斜地の崩壊による災害防止事業分担金

大宝のうち、急傾斜地崩壊危険区域に指定された地域

下宮のうち、急傾斜地崩壊危険区域に指定された地域

若柳のうち、急傾斜地崩壊危険区域に指定された地域

大串のうち、急傾斜地崩壊危険区域に指定された地域

総事業費の5%以内

下妻市急傾斜地の崩壊による災害防止事業の分担金徴収条例

昭和62年10月1日 条例第20号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章
沿革情報
昭和62年10月1日 条例第20号
平成17年12月21日 条例第108号