○下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成10年6月10日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年下妻市条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(負担金算定の土地の面積)

第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基礎となる土地の面積は、条例第2条第2項の規定により換地処分が行われたものとみなされる土地については仮換地指定により、その他の土地については公簿によるものとする。ただし、これにより難いとき、その他市長が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の土地に係る受益者は、市長が定める日までに公共下水道事業受益者負担金申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者がある場合は、代表者を定め、その代表者が前項の公共下水道事業受益者申告書を提出しなければならない。

(不申告又は不当申告の取扱い)

第4条 市長は、前条の申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認められた場合は、申告によらないで受益者及び負担金の額を認定することができる。

(負担金の決定通知及び納入通知)

第5条 条例第6条第3項の規定による納付すべき負担金の額及び納期等の通知は、公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の負担金の納期は、次に掲げる期間とする。ただし、市長が認めたときは、納期を別に定めることができる。

第1期 6月16日から 6月30日まで

第2期 8月16日から 8月31日まで

第3期 10月16日から 10月31日まで

第4期 2月16日から 2月28日まで

3 前項に規定する各納期に係る負担金は、年度ごとに発する公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(様式第3号)により納付するものとする。

(端数計算)

第6条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金の額について、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第6条第4項本文の規定により負担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、初期の納期に係る分割金額に合算する。

3 条例第10条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 条例第10条に規定する延滞金について、その確定額に100円未満の端数があるとき、又は金額が1,000円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の一括納付及び報奨金)

第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは、第5条第1項に規定する公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金を合わせて納付することをいう。

2 前項に規定する一括納付は、公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(全期一括)(様式第4号)又は公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収証書(1年前納)(様式第5号)により納付するものとする。

3 第1項の規定により一括納付をした受益者に対して、納期前に納付した負担金の額に公共下水道事業受益者負担金一括納付報奨金交付率表(別表第1)の下欄に掲げる数を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を一括納付報奨金として当該受益者に交付する。

4 前項の規定にかかわらず、負担金を一括納付した受益者に未納の負担金があるとき、国又は地方公共団体であるとき、又は報奨金の額が100円未満であるときは、これを交付しない。

(督促)

第8条 条例第10条の規定による督促は、公共下水道事業受益者負担金督促状(様式第6号)により行うものとする。

(負担金の徴収猶予及び分割納付)

第9条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予(分割納付の場合を含む。)を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(別表第2)によりその適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者が、その後において当該徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(徴収猶予の取消し)

第10条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の徴収猶予を取り消し、その負担金を一時に徴収することができる。

(1) 指定期日までに分割納付金を納付しないとき。

(2) 次条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前条第3項に規定する届出があったとき、その他徴収猶予を継続することが適当でないと認められたとき。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(負担金の繰上げ徴収)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納付期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納付期限前においても負担金を徴収することができる。

(1) 受益者が国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(4) 受益者が不正により負担金徴収を免れようとしたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により繰上げ徴収をしようとするときは、速やかにその旨を受益者に通知しなければならない。

(負担金の減免)

第12条 条例第8条第2項の規定により、負担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、公共下水道事業受益者負担金減免基準(別表第3)によりその適否を決定し、公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。

3 市長は、減免の理由が消滅したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、公共下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第12号)により当該受益者に通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第13条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る負担金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る負担金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により徴収金を還付し、又は充当するときは、当該受益者に対し、公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第13号)により通知しなければならない。

3 受益者は、前項の通知書を受け取ったとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは、市長に公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(様式第14号)を提出しなければならない。

(還付又は充当加算金)

第14条 受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は負担金に充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当をした日までの期間に応じ、年7.25パーセントを乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 前項の規定による還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は、その全額を切り捨てる。

(受益者の変更)

第15条 条例第9条の規定により受益者の変更があったときは、公共下水道事業受益者変更届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。この場合において、新たに受益者となった者が土地の所有者以外の者であるときは、当該届出書に土地所有者と連署しなければならない。

2 前項の規定は、第4条及び第5条第1項の場合に準用する。

(納付管理人)

第16条 受益者が本市内に住所又は事務所等を有しない場合においては、負担金納付に関する事項を処理させるため、本市内に居住し独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、公共下水道事業受益者負担金納付管理人(指定・変更・廃止)届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(住所等の変更)

第17条 受益者又は納付管理人が住所又は事務所等を変更した場合は、市長に届け出なければならない。

(委任)

第18条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の際、現に旧千代川村地域において発行されている納付書については、平成18年3月31日までの間、使用できるものとする。

(平成11年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

(平成17年規則第129号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係) 公共下水道事業受益者負担金一括納付報奨金交付率表

納付前に納付した納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率(%)

(納期額に対する割合)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

別表第2(第9条関係) 公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当事項

対象

猶予期間

猶予の率

条例 第7条第1号

(1) 生活困窮その他事情により、市民税、固定資産税の減免を受けている受益者

当該減免理由の存続期間1年ごとに更新2年以内

100%

条例 第7条第2号

(2) 災害による被害を受けたとき

1年ごとに更新し、2年以内公の罹災害証明を添付すること

100%

条例 第7条第3号

(3) 係争中の土地

係争に係る決定(判定)までの期間

100%

(4) 田、畑その他これらに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

100%

(5) 更地又は資材置場、物置等の簡易建築物を有する宅地・雑種地

居住、事業用建物を建築するまでの期間

100%

(6) その他市長が特に必要と認めたとき

その都度市長が決定する

市長が認める率

別表第3(第12条関係) 公共下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

該当する受益者

減免の対象となる地

該当する主な用途

減免率

条例 第8条第2項第1号

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(1) 国立又は公立の学校用地

老人ホーム・保育所等

75%

(2) 国立又は公立の社会福祉施設用地

75%

(3) 国立又は公立の病院用地

25%

(4) 有料の地方公務員の宿舎用地

25%

(5) 官公庁の一般庁舎用地

50%

(6) 遺跡、史跡、文化財保存用地

100%

(7) 警察法務収容施設

75%

条例 第8条第2項第2号

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(1) 国にあっては、その企業の特別会計に属する行政財産

 

25%

(2) 地方公共団体にあっては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供する財産

水道事業

25%

条例 第8条第2項第3号

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

道路、公園、広場、河川

 

100%

条例 第8条第2項第4号

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の理由があると認められる受益者

 

 

100%

条例 第8条第2項第5号

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により、特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(1) 民間鉄道の事業本来の用に供している土地

軌道敷

100%

踏切

100%

駅舎・プラットホーム

25%

駅前広場

100%

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のため使用する土地(本来の目的のため使用しない土地は除く。)

境内地

50%

墓地

100%

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に直接使用している土地(管理人又は職員が住居の用に使用するものは除く。)

 

75%

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定している事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人又は職員が住居の用に使用するものは除く。)

母子寮

老人ホーム

保育所

青少年ホーム

75%

(5) 自治会等が公の施設として使用している土地

集会所

公民館

100%

(6) 公道から公道へ通ずる公共性があると認められる私道

固定資産税が非課税の私道

100%

(7) 市長がその状況により特に減免する必要があると認めた土地

 

市長の認定する率

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下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成10年6月10日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成10年6月10日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第23号
平成13年2月20日 規則第3号
平成17年12月28日 規則第129号
平成18年9月15日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第27号
平成20年3月31日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第21号
平成28年3月25日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第18号