○下妻市下水道排水設備指定工事店審査会規程
平成11年1月5日
規程第1号
(設置)
第1条 下妻市下水道条例施行規則(平成10年下妻市規則第19号)第35条の規定に基づき、指定等の適正な運営を図るため、下妻市下水道排水設備指定工事店審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会の審査に付する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水設備工事店の指定に関すること。
(2) 排水設備工事店の取消し又は一時停止に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、建設部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 総務部次長
(3) 総務課長
(4) 財政課長
(5) 建設部次長
(6) 建設課長
(7) 上下水道課長
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会が特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 委員長は、審査会の審議結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、建設部上下水道課において処理する。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年規程第17号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第14号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第14号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。