○下妻市下水道事業基金条例

平成11年6月25日

条例第29号

(設置)

第1条 下妻市の下水道建設事業の資金に充てるため、下妻市下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、下水道事業会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、下水道事業会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、下妻市の下水道建設事業の資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

2 千代川村の編入の日前に、千代川村下水道整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和63年千代川村条例第6号)の規定により積み立てられた基金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下妻市下水道事業基金条例

平成11年6月25日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第5章 下水道
沿革情報
平成11年6月25日 条例第29号
平成17年12月21日 条例第43号
令和元年11月25日 条例第30号