○下妻市道路管理及び道路占用に関する規則
平成10年4月9日
規則第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び下妻市道路占用料条例(平成10年下妻市条例第15号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、道路の管理及び占用に関し、法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 道路 法の規定に基づき路線の認定した市道
(2) 承認工事 法第24条の規定に基づき市長の承認を受けて行う道路に関する工事又は道路の維持
(3) 占用工事 法第32条第1項又は第3項及び第35条の規定に基づき市長の許可を受けて行う道路の占用に伴う工事
第2章 承認工事
(承認工事の申請)
第3条 承認工事の承認を受けようとする者は、工事着手前予定日の30日前までに道路工事施行承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 申請の位置図、平面図及び実測求積図
(2) 申請箇所及び埋設工作物の位置関係を明記した縦横断図
(3) 工作物の構造図
(4) 工事の設計書及び仕様書
(5) 工事施行に当たり隣接の土地及び建物の所有者又は当該道路の他の占用者、その他の者の利害関係があるときは、これらの者の同意書、官公署の許可書その他の書類
(誓約書の提出)
第4条 道路工事施行承認を受けた者(以下「施行者」という。)は、道路工事施行承認に関する誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(工事の着手届)
第5条 施行者は、工事に着手する前に道路工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 施行者は、道路工事が完了したときは、直ちに道路工事完了届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(承認工事の変更)
第6条 施行者は、工事の内容を変更しようとするときは、道路工事施行変更承認申請書(様式第6号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(標識の掲示)
第7条 施行者は、工事期間中、工事区域の見やすい箇所に道路工事施行承認標識(様式第8号)を設置するものとする。
(承認工事の承認基準)
第8条 承認工事の施行方法は、法令に定めるもののほか、市長が別に定める。
(承認取消通知)
第9条 市長は、法第71条第1項又は第2項の規定に基づき承認工事の承認を取り消したときは、道路工事施行承認取消通知書(様式第9号)を交付する。
第3章 道路の占用
(道路占用の申請)
第10条 法第32条第1項及び法第35条の規定に基づき、道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けようとする者は、工事着手の予定日の30日前までに道路占用許可申請・協議書(様式第10号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 占用位置図(1/10,000程度)
(2) 現況図(1/500)
(3) 工事の設計書{実測求積図(1/250程度)、縦横断図、構造図}
(4) その他市長が必要と認めるもの
(誓約書の提出)
第11条 道路占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路占用許可に関する誓約書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(占用の取消通知)
第12条 市長は、法第71条第1項又は第2項の規定に基づき道路の占用の許可を取消したときは、道路占用許可取消通知書(様式第13号)を交付するものとする。
(道路占用変更許可申請)
第13条 占用者は、法第32条第3項の規定に基づき道路の占用の変更の許可を受けようとするときは、道路占用許可申請・協議書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(更新占用の申請)
第14条 占用の許可が満了した後、継続して占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請・協議書を当初許可の期間の満了する日の10日前までに市長に提出しなければならない。
(工事の着手届及び完了届)
第15条 道路占用工事を施行しようとする者は、あらかじめ道路占用工事着手届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
2 道路占用工事を施行した者は、当該工事が完了したときは、直ちに道路占用工事完了届(様式第17号)を市長に提出し、その検査をうけなければならない。
(標識の掲示)
第16条 道路占用工事施行者は、工事期間中、工事区域内の見やすい箇所に道路占用工事許可標識(様式第18号)を設置するものとする。
(占用物件の管理義務)
第17条 占用者は、占用物件(法第32条第1項の各号に掲げる工作物、物件又は施設をいう。)を道路管理上及び道路交通上支障を生じないよう維持管理しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第18条 占用者は、市長が認めた場合を除き、この規則に基づく占用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保その他私権の目的に供してはならない。
(権利承継の承認)
第19条 占用者が死亡し、又は法人の合併等により占用する権利を承継した者は、その事実の発生した日から30日以内にその事実を証する書面を添え、道路占用権利承継届(様式第19号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(住所変更の届出)
第20条 占用者は、住所若しくは事務所の位置又は氏名若しくは商号を変更したときは、速やかにその事実を証する書面を添え、道路占用者住所等変更届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(占用廃止等の届出及び原状回復)
第21条 占用者は、占用期間が満了し、占用を廃し、又は占用の許可を取消されたときは、直ちに占用物件を撤去し、道路を原状に回復し、道路占用廃止届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
2 法第40条第1項又は第71条第1項の規定に基づき道路を原状に回復するために要する費用は、占用者の負担とする。
3 市長は、法第71条第2項の規定に基づき道路を原状に回復するために要する費用を占用者に負担させることができる。
第4章 工事の施行
(工事の執行方法)
第22条 承認工事及び占用工事その他の道路に関する工事(以下これらを「道路工事」という。)の施行については、法令で定めるもののほか、市長が別に定めるところによらなければならない。
(工事の着手及び完了の届)
第23条 道路工事を施行しようとする者は、あらかじめ道路工事着手届を市長に提出しなければならない。
2 道路工事を施行した者は、当該道路工事が完了したときは、直ちに道路工事完了届を市長に提出し、その検査をうけなければならない。
(工事の中間検査)
第24条 市長は、道路工事の実施方法、路面復旧材料、路盤の支持力等について必要があるときは、随時に検査を行うことができる。
(工事の監督)
第26条 占用者は、当該工事現場に監督責任者を常駐させ、道路の安全管理及び工事の適正な施行について監督しなければならない。
(事故の防止措置)
第27条 道路工事を施行する者は、当該道路工事に起因して発生する事故を防止し、交通安全と円滑な通行を確保するため、当該現場の状況に応じた適切な対策を講じなければならない。
(事故報告)
第28条 道路工事を施行する者は、当該道路工事の施行中に事故が発生したときは、直ちに事故報告届によりその内容を市長に報告しなければならない。
(道路の維持修繕)
第29条 市長は、道路工事の施行に伴い、当該道路工事の区域に接する道路の部分又は当該工事のための迂回路として指定した道路について、特に維持修繕を要すると認めるときは、当該道路工事を施行する者に、その者の負担において、道路の維持修繕を行わせることができる。
(補修責任)
第30条 市長は、当該道路工事に係る復旧工事の瑕疵が原因で道路が損傷したときは、当該道路工事を施行した者の負担において、直ちに当該道路を修復させるものとする。
(損害の賠償)
第31条 占用者は、占用に起因して市又第三者に損害を与えたときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第5章 道路の一時使用
(道路一時使用の申請)
第32条 法第47条の3の規定に基づき道路を一時的に使用する者は、使用する予定日の30日前までに道路一時使用許可申請・協議書(様式第22号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 位置図(1/10,000程度)
(2) 見取図(一時使用路線図)
(3) 現況写真
(4) その他市長が必要と認めるもの
(誓約書の提出)
第33条 道路一時使用の許可を受けた者は道路一時使用許可に関する誓約書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(道路一時使用の取消通知)
第34条 市長は、法第71条第1項及び第2項に基づき道路一時使用の許可を取消したときは、道路一時使用許可取消通知書(様式第25号)を交付するものとする。
(道路一時使用変更許可申請)
第35条 道路を一時的に使用する者が許可内容を変更しようとするときは、道路一時使用許可申請・協議書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(道路一時使用更新許可申請)
第36条 道路一時使用の許可が満了した後、継続して道路一時使用の許可を受けようとする者は、道路一時使用許可申請・協議書を当初許可の期間の満了する日の10日前までに市長に提出しなければならない。
(道路一時使用終了報告)
第37条 道路の一時使用が終了したときは、直ちに道路一時使用終了報告書(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(1) 現況写真
(2) その他市長が必要と認めるもの
3 一時使用後は清掃を行い、道路の復旧を図ること。
(道路一時使用中の破損)
第38条 道路の使用中に道路構造物及び隣接構造物を破損した場合は、即時使用を中断し、市建設課に破損報告書(様式第29号)を提出すること。その場合、道路を一時的に使用する者の責任及び負担において道路を復旧すること。
第6章 占用料
(占用料の還付)
第41条 条例第9条第1項ただし書の規定に基づき占用料の還付を受けようとする者は、道路占用料還付申請書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。
(準用)
第42条 この規則は、法第91条の規定による道路予定地の占用に準用する。
(補則)
第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の指示によるものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成31年規則第15号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
付則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。