○道の駅しもつまの設置及び管理に関する条例

平成11年6月25日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、道の駅しもつまの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業及び観光の振興を図るとともに、道路利用者が地域交流を深めるための憩いの場として、道の駅しもつまを設置する。

2 道の駅しもつまの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道の駅しもつま

位置 下妻市数須140番地

(施設)

第3条 道の駅しもつまの施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) レストラン・物産館

(2) 農産物加工施設

(3) 農産物直売所

(指定管理者による管理)

第4条 道の駅しもつまの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 道の駅しもつまの利用の許可に関する業務

(2) 道の駅しもつまの利用に係る利用料金に関する業務

(3) 道の駅しもつまの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務

(利用日及び利用時間)

第6条 道の駅しもつまの利用日及び利用時間は、市長の承認を得て、指定管理者が定める。

(利用許可)

第7条 道の駅しもつまの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 利用許可には、道の駅しもつまの管理上必要な条件を付すことができる。

3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

4 利用者が利用許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用の不許可)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、道の駅しもつまの利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、道の駅しもつまの管理上特に支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第7条第2項の規定による利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、道の駅しもつまの管理上特に支障があると認めるとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消し、利用を停止し、又は退去を命じたことにより、利用者に損害が生じた場合であっても、市長及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第10条 利用者は、有料施設の利用に係る利用料金を納入しなければならない。

2 前項の有料施設は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 第1項の利用料金は、別表第2に定める金額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。

4 指定管理者は、利用料金を定める場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。

5 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の返還)

第12条 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(特別利用の許可)

第13条 道の駅しもつまにおいて次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会、展示会、博覧会、音楽会、演芸会その他これらに類する催しをすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

2 前項の許可は、道の駅しもつまの管理上支障を及ぼさないと認められる場合に限り、これを行うことができる。

3 第7条第2項から第4項までの規定は、第1項の許可について準用する。

(現状の変更の制限)

第14条 道の駅しもつまの現状を変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が行う軽微な変更の場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、道の駅しもつまの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、施設の供用開始の日は、規則で定める。

(平成17年条例第130号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

有料施設

1

研修室

2

アートギャラリー

別表第2(第10条関係)

利用料金の範囲

区分

金額

備考

研修室

午前

1,500円

午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までをいう。

午後

1,500円

アートギャラリー

午前

1,500円

午前とは午前9時から正午までを、午後とは午後1時から午後5時までをいう。

午後

1,500円

道の駅しもつまの設置及び管理に関する条例

平成11年6月25日 条例第28号

(平成18年4月1日施行)