○下妻市教育委員会公印規則
平成9年3月28日
教委規則第4号
下妻市教育委員会公印規則(昭和36年下妻市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類及び保管者は、別表第1に掲げるとおりとする。
(公印の告示)
第3条 公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(公印のひな型及び寸法)
第4条 公印のひな型及び寸法は、別表第2のとおりとする。
(保管の方法)
第5条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 公印の保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している公印は、この規則の相当規定により調製したものとみなして、新たに調製するまでの間、なお使用することができる。
付則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(下妻市教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の下妻市教育委員会公印規則第別表第1及び別表第2条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の下妻市教育委員会公印規則別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
付則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第2条関係)
種類 | 保管者 |
下妻市教育委員会印 | 学校教育課長 |
下妻市教育委員会教育長印 | 学校教育課長 |
下妻市立学校印 | 当該学校長 |
下妻市立学校長印 | 当該学校長 |
下妻市立学校長代理者印 | 当該代理される職の職印の保管者 |
下妻市立幼稚園印 | 当該幼稚園長 |
下妻市立幼稚園長印 | 当該幼稚園長 |
学校以外の教育機関の印 | 当該教育機関の長 |
学校以外の教育機関の長の印 | 当該教育機関の長 |
職務代理者印 | 当該代理される職の職印の保管者 |
別表第2(第4条関係)
(1) 下妻市教育委員会印 | (2) 削除 |
45ミリメートル平方 | |
(3) 下妻市教育委員会教育長印 | (4) 下妻市立学校印 |
21ミリメートル平方 | 45ミリメートル平方 |
(5) 下妻市立学校長印 | (6) 下妻市立学校長代理者印 |
21ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 |
(7) 下妻市立幼稚園印 | (8) 下妻市立幼稚園長印 |
36ミリメートル平方 | 21ミリメートル平方 |
(9) 学校以外の教育機関の印 | (10) 学校以外の教育機関の長の印 |
18ミリメートル平方 | 18ミリメートル平方 |
(11) 削除 | (12) 下妻市教育委員会教育長職務代理者印 |
21ミリメートル平方 |