○下妻市教育委員会会議規則
平成9年3月28日
教委規則第3号
下妻市教育委員会会議規則(昭和27年11月1日教委規則第31号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月25日(この日が休日又は土曜日のときは、その翌日又は月曜日)とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この日以外の日に開催することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに招集する。
第2章 招集
(招集の方法等)
第3条 会議の招集は、教育長が、あらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。
2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育長に届け出なければならない。
(議事日程)
第4条 教育長は、会議の日時、場所及び会議に付すべき事件並びにその順序等を記載した議事日程を定め、委員に配付する。
2 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は、改めてその日程を定めなければならない。
第3章 削除
第5条及び第6条 削除
第4章 会議
(会議の順序)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会の宣告
(2) 議案の審議
(3) 教育長の報告の聴取
(4) その他
(5) 閉会の宣告
(閉会等の宣告)
第8条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(事件の宣告)
第9条 教育長は、会議に付すべき事件を宣告しなければならない。
(事件の趣旨説明)
第10条 会議に付された事件については、その発議者又は提出者がまずその趣旨を説明しなければならない。
(委員の発言)
第11条 委員は、前条の説明が終わった後において、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。
2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。
(採決)
第12条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終局した後、教育長が問題を宣告して採決しなければならない。
第13条 採決は、教育長が委員に対し、問題についての異議の有無を諮る方法によって行う。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。
(動議の提出)
第14条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(会議の公開)
第15条 会議は、公開とする。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で決したときは、これを公開しないことができる。
(秘密の保持)
第16条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
(事務局職員の出席)
第17条 教育長は、事務局職員を会議に出席させることができる。
(議事録)
第18条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。ただし、必要に応じて、記載を省略することができる。
2 議事録には、教育長及び会議で決めた委員1名が署名しなければならない。
第19条 議事録には、おおむね次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 閉会及び閉会等に関する事項
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名
(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項
2 議事録は、教育長が事務局職員を指名して、これを作成させるものとする。
第5章 請願等の処理
(請願等の処理)
第20条 委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
第6章 傍聴
(傍聴の許可)
第21条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所及び職業を受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴できない者)
第22条 次の各号の1に該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前各号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者
(傍聴人数の制限)
第23条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。
(傍聴人の行為の制限)
第24条 傍聴人は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表彰すること。
(4) 帽子をかぶること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。
(傍聴人の退場)
第25条 傍聴人は、会議において公開しない旨の議決があったとき、又は教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第7章 補則
(委任)
第26条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
付則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 下妻市教育委員会会議傍聴人規則(昭和27年11月1日第4号)は廃止する。
付則(平成17年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(下妻市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第3条の規定による改正後の下妻市教育委員会会議規則の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の下妻市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第3条の規定による改正前の下妻市教育委員会会議規則第1条中「第15条」とあるのは、「第16条」とする。