○下妻市教育委員会事務専決規程
平成5年6月29日
教委訓令第1号
第1条 この規程は、教育委員会権限に属する事務の教育長による専決について、必要な事項を定めるものとする。
第2条 教育委員会は、その会議を招集する暇がないとき、又はその会議が成立しないときは、下妻市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年下妻市教育委員会規則第2号)第2条各号に掲げる事務を教育長に専決させるものとする。ただし、教育委員会規則の制定及び改廃については、軽易なものに限る。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務については、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
付則
この訓令は、公布の日から施行する。