○教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程

昭和55年12月15日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(委任の留保)

第2条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行う。

(報告の徴取等)

第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることができる。

(委任事務の処理の特例)

第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。

(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)

第5条 学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。

(学校その他の教育機関の長に対する個別委任)

第6条 前条に規定するもののほか、学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第2に掲げる事務を委任する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年7月25日から適用する。

(平成2年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月23日から適用する。

(平成2年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成14年教委規程第1号)

この規程は、平成14年1月11日から施行する。

(平成17年教委規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規程第2号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項

1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定

2 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関の長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)並びに勤務を要しない日及び勤務時間の割振り

3 職員の年次休暇に係る時期変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

4 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務及び宿直勤務の命令

5 職員の出張命令及びその復命の受理(学校その他の教育機関の長の引き続き3日以上に係るものを除く。)

6 職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号。以下「給与規則」という。)第38条の2第2項の規定による教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する県費負担教職員をいう。以下同じ。)の届出に係る事実及び扶養手当の月額の認定

7 給与規則第38条の2第4項の規定による扶養手当に係る確認

8 給与規則第39条の9第3項による届出に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定

9 給与規則第44条第3項による届出に係る事実の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定

10 給与規則第45条の2の規定による通勤手当に係る確認

11 給与規則第45条の9の規定による届出に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定

12 給与規則第45条の11の規定による単身赴任手当に係る確認

13 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当の受給資格及び額の認定

14 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)

15 事実証明及び謄本、抄本等の交付

16 保存文書その他資料の閲覧許可

17 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理

18 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集

19 軽易な褒賞

20 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

別表第2(第6条関係)

学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項

1 学校長

(1) 職員に対する勤務時間の割振り

(2) 職員の身分証明書の交付

(3) 学校の施設又は設備の目的外利用の許可

(4) 登記の嘱託

2 学校以外の教育機関の長

(1) 学校以外の教育機関の臨時休館日を決定すること。

(2) 図書を貸し出すこと。

教育長の権限に属する事務の一部を学校その他の教育機関の長に委任する規程

昭和55年12月15日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章
沿革情報
昭和55年12月15日 教育委員会規程第1号
昭和57年7月31日 教育委員会規程第1号
平成2年2月6日 教育委員会規程第1号
平成2年7月5日 教育委員会規程第2号
平成5年1月20日 教育委員会規程第1号
平成14年1月7日 教育委員会規程第1号
平成17年3月31日 教育委員会規程第1号
平成17年12月28日 教育委員会規程第2号
平成18年4月28日 教育委員会規程第1号
平成27年3月30日 教育委員会規程第1号