○下妻市教育委員会事務局処務規程

昭和53年4月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(教育部長等の専決事項)

第3条 教育部長及び課長は、教育長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事務を専決する。

(事務の代決)

第4条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、代決した事務のうち必要と認めるものについて、教育長の後閲を受けなければならない。

(事務の処理)

第6条 事務は、即日処理を原則とし、下妻市文書取扱規程(平成18年下妻市訓令第1号)を準用するものとする。

(職員の服務)

第7条 職員の服務については、別に定めがあるものを除き、下妻市処務規則(昭和46年下妻市規則第17号)を準用する。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年教委規程第1号)

1 この規程は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和59年教委規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規程第3号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の下妻市教育委員会事務局処務規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の下妻市教育委員会事務局処務規程第2条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の下妻市教育委員会事務局処務規程第2条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

教育部長の専決事項

1 定例的な調査、報告及び進達

2 定例的な許認可、通知、照会及び回答

3 次長及び課長の3日以内の有給休暇の承認

4 次長及び課長の3日以内の出張命令並びにその復命の受理

課長の専決事項

1 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

2 課長補佐以下の3日以内の有給休暇の承認

3 課長補佐以下の3日以内の出張命令及びその復命の受理

4 保存文書その他の資料の閲覧許可(重要なものを除く。)

5 職員の服務に関する諸届の受理

下妻市教育委員会事務局処務規程

昭和53年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 事務局
沿革情報
昭和53年4月1日 教育委員会規程第1号
昭和55年12月15日 教育委員会規程第2号
昭和56年5月29日 教育委員会規程第1号
昭和59年3月29日 教育委員会規程第1号
平成3年9月4日 教育委員会規程第1号
平成17年12月28日 教育委員会規程第3号
平成18年6月29日 教育委員会規程第2号
平成27年3月30日 教育委員会規程第1号