○学校施設、設備管理に関する基準

昭和48年4月27日

1 趣旨

法令および下妻市立学校管理規則(昭和32年市教委規則第11号)に特別の定めがある場合を除き、教職員(以下「職員」という。)の正規の勤務時間外における学校施設、設備(備品を含む。)の管理についての火災、盗難、事故防止に努めるとともに、緊急連絡網を整備し、学校管理運営に支障なきよう学校施設、設備の保全に努めるものとする。

2 警備組織

学校に学校施設設備管理のため次の警備組織責任者を設けるものとする。

(1) 警備責任者

防火管理者をもってあてる。ただし、防火管理者不在のときは、校長の指定する職員とする。

警備責任者は、各係を総括し、各係の処理状況を確認し、異常の有無を校長に報告する。

(2) 火気責任者

火気責任者は、教室、焼却場等の火気使用後の状況と危険物置場の管理、電源、火災報知器、屋外灯の状況を確認して警備責任者に報告するものとする。

(3) 施錠責任者

施錠責任者は、各教室、各棟の窓、出入口の戸締りについて確認し、警備責任者に報告するものとする。

(4) 公簿等格納責任者

公簿等格納責任者は、公簿、公印、鍵及び重要書類を所定の書庫に格納施錠し、警備責任者に報告するものとする。

(5) 緊急連絡責任者

校長は、下妻市立学校服務規程(昭和35年2月15日訓令第1号)第21条第2項の規程による連絡系統表によるほか、特に夜間警備委託時間内における緊急事態発生時に夜間警備保証会社との連絡に当る責任者を指定しおくものとする。

責任者は、正副2人を指定するものとする。

(6) その他遵守事項

1) 校長は、耐火書庫、出入口、各棟の鍵は、これを保管するものとする。ただし、校長の指定する職員に保管させることは差支ない。

2) 現金は校内に保管することなく必らず金融機関に預入れ、重要書類は所定の書庫に格納し、適正に保管するものとする。

3) 日直代行員には火災、盗難等の緊急事態発生の場合を指導し、おくものとする。

職員の勤務時間外の使用

正規の勤務時間外に学校施設、設備を使用する職員は、校長の許可を得るとともに、退校時に火気、施錠、電源、公簿格納について責任をもって処理し、所定の帳簿に記入し、校長の指定する職員に鍵とともに夫々引きつぐものとする。

学校施設の貸与

職員の正規の勤務時間外における学校施設の利用は、次の事項以外許可しない。

1) 校長の許可を得て設置者が利用する場合

2) 校長の許可を得て社会教育で利用する場合及び職員が立会って公共性に利用する場合。ただし、夜間の使用については公的に利用する以外は許可しないものとし、校長は許可しようとする場合は、事前に教育委員会に報告して許可するものとして、異例の利用の場合は、事前に教育委員会の指示を受けなければならない。

学校施設、設備管理に関する基準

昭和48年4月27日 種別なし

(昭和48年4月27日施行)

体系情報
第11類 育/第4章
沿革情報
昭和48年4月27日 種別なし