○下妻市立学校教職員結核定期健康診断実施要項
平成11年4月1日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要項は、学校保健法(昭和33年法律第56号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき、下妻市教育委員会(以下「下妻市教委」という。)が行う下妻市立学校の校長・教員及び職員(以下「教職員」と総称する。)の結核に関する定期の健康診断(以下「結核検診」という。)の実施時期及び方法、事後措置等について定め教職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施時期及び実施機関)
第2条 結核検診は、学校保健法施行規則(昭和33年文部省令第18号。以下「規則」という。)第9条の規定により、毎年4月1日から6月30日までの間に市が委託した機関で実施する。
2 下妻市教委は、毎年3月末日までに、翌年度における結核検診の実施計画をたて、これを各学校に通知する。
3 学校は、火災、風水害、伝染病及びその他やむを得ない事由により、結核検診を計画どおり実施できないと認めたときは下妻市教委に連絡し、その指示を受けなければならない。
(エックス線間接撮影)
第3条 エックス線間接撮影(以下「間接撮影」という。)の対象者は、規則第11条第3項の規定により、次の各号に掲げる者を除き、児童・生徒といっしょに行う。
(1) 茨城県教職員健康審査会(以下「審査会」という。)並びに結核検診において、結核性疾患により要休業・要医療(以下「A1」という。)と指示された者
(2) 自己発見等により、現に結核患者で自宅療養または入院加療中の者
(3) 結核性疾患により、要軽業・要医療(以下「B1」という。)、要軽業・要観察(以下「B2」という。)、要注意・要医療(以下「C1」という。)、要注意・要観察(以下「C2」という。)、要注意・健康(以下「C3」という。)と判定されている者
2 間接撮影の実施場所及び実施方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 下妻市教委の指示した方法及び場所で行うものとする。
(名簿)
第4条 下妻市教委は、教職員結核定期健康診断連名簿(様式第1号。以下「連名簿」という。)等の用紙を毎年3月末日までに、各学校に送付する。
2 学校においては、毎年4月に連名簿及び教職員結核定期健康診断精密検査者名簿(様式第3号。以下「要精密者名簿」という。)を作成し、下妻市教委にそれぞれ提出する。
(精密検査)
第5条 精密検査は、別に定める「医療機関等に委託して行う結核定期健康診断精密検査実施要領」に基づいて行う。
付則
この告示は、公布の日から施行する。