○下妻市立小中学校通学区等審議会条例
昭和57年12月9日
条例第21号
(目的)
第1条 下妻市立小中学校運営の適正をはかるため下妻市立小中学校通学区等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、下妻市立小中学校の通学区等に関する事項を審議して委員会に答申する。
(組織)
第3条 審議会は委員30人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 市内小中学校長
(3) 市内小中学校PTAの役員
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了するまでとする。その期間中の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 特定の地位又は職により委嘱された委員の任期は、当該地位又はその職にある期間とする。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を掌理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集する。
2 会議は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 必要により関係者の出席を求めることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年条例第11号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。