○下妻市立小中学校通学区に関する規則
昭和59年3月7日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定に基づき、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う就学すべき学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区)
第2条 小学校の通学区は、別表第1のとおりとする。
2 中学校の通学区は、別表第2のとおりとする。
(就学すべき学校の指定)
第3条 児童生徒(学齢児童及び学齢生徒(就学予定者を含む。)をいう。以下同じ。)の就学すべき学校は、当該児童生徒の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第23条の規定により届け出た住所をいう。以下同じ。)を通学区とする小学校又は中学校とする。
2 前項の規定は、児童生徒が転居した場合に準用するものとする。
(1) 教育委員会が、児童生徒が第1項の住所に現に居住していないと認めたとき。
(2) 教育委員会が施行令第8条の規定に基づく保護者の申立てを相当と認めたとき。
(指定された学校の変更の申立て)
第4条 施行令第8条の規定により、児童生徒の就学すべき学校の変更の申立てをしようとする保護者は、指定学校変更申立書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
付則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、この規則施行の日、現に児童生徒を下妻市の設置する小学校又は中学校に就学させている保護者の当該児童生徒に係る就学すべき学校の指定は、従前の例による。
付則(平成17年教委規則第14号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市立小中学校通学区に関する規則の規定は、平成19年10月1日から適用する。
付則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第2条、第3条関係)
学校名 | 通学区 |
下妻小学校 | 本城町、田町、本宿町、下妻、砂沼新田、坂本新田、大木新田、長塚、石の宮、小野子町、下木戸の一部、今泉の一部 |
大宝小学校 | 大宝、北大宝(騰波ノ江小学校通学区を除く。)、平川戸、横根、坂井、比毛、堀篭、大串、平沼、福田、下木戸(下妻小学校通学区を除く。)、筑波島の一部 |
騰波ノ江小学校 | 若柳、神明、下宮、中郷、下田、数須、筑波島(大宝小学校通学区を除く。)、北大宝の一部 |
上妻小学校 | 大木、半谷、黒駒、江、平方、尻手、渋井、桐ケ瀬、前河原、赤須、柴、南原、上野 |
総上小学校 | 今泉(下妻小学校通学区を除く。)、中居指、二本紀、小島、西古沢 |
豊加美小学校 | 新堀、加養、亀崎、樋橋、肘谷、山尻、谷田部、柳原、袋畑、東古沢 |
高道祖小学校 | 高道祖 |
宗道小学校 | 大園木、鯨、田下、下栗、本宗道、宗道、渋田、見田、唐崎、長萱、伊古立、原、羽子、鬼怒(大形小学校通学区を除く。) |
大形小学校 | 鬼怒の一部、鎌庭、別府、皆葉、五箇、村岡 |
別表第2(第2条、第3条関係)
学校名 | 通学区 |
下妻中学校 | 下妻小学校、上妻小学校、総上小学校の各通学地域 |
東部中学校 | 大宝小学校、騰波ノ江小学校、豊加美小学校、高道祖小学校の各通学地域 |
千代川中学校 | 宗道小学校、大形小学校の各通学地域 |