○下妻市教育相談員設置規則
平成9年3月28日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、小学校及び中学校における教育相談体制の充実を図るため、教育相談員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第3条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童、生徒及びその保護者からの学校生活、家庭生活及び地域社会生活における児童生徒の教育上の諸問題に係わる相談に関すること。
(2) 教職員からの児童生徒の支援に係わる相談に関すること。
(3) 児童生徒の問題行動及びその状況等について、学校及び関係機関等との連携及び支援に関すること。
(4) 教育相談に関する資料等の収集及び整理並びにそれらの提供に関すること。
(5) 教育相談の啓発に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか教育相談に関すること。
(定数等)
第4条 相談員の定数は、10人以内とし、教育委員会が任用する。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第5条 相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 相談員は、再任されることができる。
3 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、相談員の在任期間中においても、これを解任することができる。
(服務等)
第6条 相談員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
2 相談員は、その職務を行う上に必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。
(報酬等)
第7条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、下妻市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下妻市条例第24号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、相談員の職務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。