○下妻市青少年センター設置規則
昭和43年2月3日
規則第7号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成と非行の防止に関し、関係機関、団体と緊密な連携を保ち、効果的に活動を推進するため、下妻市青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下妻市青少年センター
位置 下妻市本城町三丁目13番地
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 青少年相談に関すること。
(2) 青少年の補導に関すること。
(3) その他青少年の健全育成に関すること。
(職員)
第4条 センターの事務を行うため、所長その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、市長が任命する。
(青少年相談員等)
第5条 センターに、青少年相談員及び特別青少年相談員(以下「青少年相談員等」という。)を置く。
2 青少年相談員は、50人以内とし、市内に住所を有し、青少年の健全育成に熱意のある者の中から市長が委嘱する。
3 特別青少年相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、市長が任用する。
(青少年相談員等の任期)
第6条 青少年相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の青少年相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特別青少年相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(青少年相談員等の業務)
第7条 青少年相談員は、第3条に規定する業務に従事するものとする。
2 特別青少年相談員は、第3条に規定する事業の中核となって活動するほか、次の業務を行うものとする。
(1) 関係機関、団体等への通告及び連絡に関すること。
(2) 非行防止施策等の広報に関すること。
(3) 青少年相談員の研修に関すること。
(4) 健全育成活動に関すること。
(身分証明書の携行義務等)
第8条 青少年相談員等は、補導を行う場合においては、青少年相談員の証(別記様式)を携行し、関係者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。
2 青少年相談員等は、業務上知り得た秘密を漏らさないよう留意しなければならない。
(活動費)
第9条 青少年相談員には、予算の範囲内において、活動費を支給する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行後最初に委嘱される青少年相談員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和43年3月31日までとする。
(千代川村の編入に伴う経過措置)
3 千代川村の編入の日前に、千代川村青少年相談員に任命されていた者は、この規則の規定により任命されたものとみなす。この場合において、当該相談員の任期は、平成18年3月31日までとする。
付則(昭和44年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和46年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月4日から適用する。
付則(昭和57年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
付則(平成15年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年5月10日から適用する。
付則(平成17年規則第134号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市青少年センター設置規則の規定は、平成18年12月14日から適用する。
付則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。