○下妻市青少年センター設置規則

昭和43年2月3日

規則第7号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成と非行の防止に関し、関係機関、団体と緊密な連携を保ち、効果的に活動を推進するため、下妻市青少年センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下妻市青少年センター

位置 下妻市本城町三丁目13番地

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 青少年相談に関すること。

(2) 青少年の補導に関すること。

(3) その他青少年の健全育成に関すること。

(職員)

第4条 センターの事務を行うため、所長その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、市長が任命する。

(青少年相談員等)

第5条 センターに、青少年相談員及び特別青少年相談員(以下「青少年相談員等」という。)を置く。

2 青少年相談員は、50人以内とし、市内に住所を有し、青少年の健全育成に熱意のある者の中から市長が委嘱する。

3 特別青少年相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として、市長が任用する。

(青少年相談員等の任期)

第6条 青少年相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の青少年相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 特別青少年相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(青少年相談員等の業務)

第7条 青少年相談員は、第3条に規定する業務に従事するものとする。

2 特別青少年相談員は、第3条に規定する事業の中核となって活動するほか、次の業務を行うものとする。

(1) 関係機関、団体等への通告及び連絡に関すること。

(2) 非行防止施策等の広報に関すること。

(3) 青少年相談員の研修に関すること。

(4) 健全育成活動に関すること。

(身分証明書の携行義務等)

第8条 青少年相談員等は、補導を行う場合においては、青少年相談員の証(別記様式)を携行し、関係者の求めがあったときは、これを提示しなければならない。

2 青少年相談員等は、業務上知り得た秘密を漏らさないよう留意しなければならない。

(活動費)

第9条 青少年相談員には、予算の範囲内において、活動費を支給する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行後最初に委嘱される青少年相談員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和43年3月31日までとする。

(千代川村の編入に伴う経過措置)

3 千代川村の編入の日前に、千代川村青少年相談員に任命されていた者は、この規則の規定により任命されたものとみなす。この場合において、当該相談員の任期は、平成18年3月31日までとする。

(昭和44年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月4日から適用する。

(昭和57年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年5月10日から適用する。

(平成17年規則第134号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下妻市青少年センター設置規則の規定は、平成18年12月14日から適用する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

画像

下妻市青少年センター設置規則

昭和43年2月3日 規則第7号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第11類 育/第5章 学校以外の教育機関
沿革情報
昭和43年2月3日 規則第7号
昭和44年4月23日 規則第19号
昭和46年1月13日 教育委員会規則第2号
昭和51年3月30日 規則第13号
昭和57年7月31日 規則第16号
平成15年8月5日 規則第26号
平成17年12月28日 規則第134号
平成19年2月28日 規則第1号
平成23年2月25日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第17号
令和5年3月30日 規則第10号