○下妻市中学生海外派遣事業実施要項
平成7年5月1日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要項は、次代を担う中学生が、外国の自然や文化を見聞し外国での生活を通して、その国の人々との友好親善を図るとともに、国際感覚を養い、もって中学校における国際理解教育の推進に資するため、中学生の海外派遣事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 文化施設及び教育施設等の見学並びに英語学習
(2) ホームスティによる生活体験
(3) 外国の中学生との交流
(4) 前各号に掲げるもののほか、下妻市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた事項
(事業の対象者)
第3条 事業の参加対象者は、市立中学校に在籍する3学年の生徒とする。
(参加生徒の決定)
第4条 事業に参加する生徒は、次の各号に掲げる選考基準に基づいて、当該中学校の応募者の中から、下妻市中学生海外派遣事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)の意見を聴いて教育長が決定する。
(1) 生徒自身が積極的に参加を希望していること。
(2) 学習活動に対し常に意欲的に取り組み、学校生活において規律ある行動をとっていること。
(3) 委員会活動、部活動及び奉仕活動等に積極的に取り組んでいること。
(4) 自分の意思が伝えられる(英検4級)程度の英語力があること。
(5) 充実した海外研修ができる健康状態であること。
(6) 作文を次の方法で書くこと。
ア 800字以内で、海外派遣希望理由、参加への意欲及び派遣国の基礎知識等を書くこと。
イ 学校で指定した期日及び時間に一斉に実施すること。
(7) 保護者の了解が得られること。
(事業の計画等)
第5条 事業は、夏季休業期間中に行うものとし、派遣先の選定及び日程等の計画その他の必要事項は、実行委員会の意見を聴いて教育長が定める。
(経費)
第6条 事業に要する経費は、市補助金及びその他の収入をもって充てる。
2 第4条の規定に基づき、参加が決定した生徒(以下「参加生徒」という。)の保護者に、事業に要する経費の一部を負担させることができる。
3 前項の一部負担金の額は、毎年度予算の範囲内において教育長が定める。
(事前研修)
第7条 教育委員会は、事業の目的を達成するため、参加生徒に対して十分な事前研修を行わなければならない。
(事後活動)
第8条 教育委員会は、事業の成果を中学校の国際理解教育に反映させるため、参加生徒の事後活動について必要な指導を行わなければならない。
(引率者)
第9条 事業の効果的推進と参加生徒の引率指導を行うため、引率者を置く。
2 前項の引率者は、中学校の教職員及び教育委員会事務局職員等のうちから、教育長が任命する者をもって充てる。
(事業の委託)
第10条 教育委員会は、事業の目的を効果的に達成するため、事業の実施を別に定める下妻市中学生海外派遣事業実行委員会に委託して行うことができる。
(委任)
第11条 この要項に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要項は、平成7年5月1日から施行する。
付則(平成16年教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。