○下妻市中学生海外派遣事業実行委員会規約

平成7年5月1日

教委告示第2号

(名称)

第1条 この団体は、下妻市中学生海外派遣事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)という。

(目的)

第2条 実行委員会は、教育委員会から委託を受けて、下妻市中学生海外派遣事業実施要項(平成7年下妻市教育委員会告示第1号。以下「実施要項」という。)に基づく中学生の海外派遣事業(以下「事業」という。)の効果的な実施を図ることを目的とする。

(所掌事項)

第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、実施要項第10条の規定により事業の実施に関し教育委員会から委託を受けた業務及び当該業務に付帯する一切の業務を行う。

(組織)

第4条 実行委員会の委員は、11人以内とし、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 教育長

(2) 教育部長

(3) 教育部次長

(4) 学校教育課長

(5) 学校教育課課長補佐

(6) 指導課長

(7) 指導主事

(8) 市校長会長

(9) 市教育研究会長

(10) 市立中学校長

(会長及び副会長)

第5条 実行委員会に、会長及び副会長を置き、会長は教育長を、副会長は教育部長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 実行委員会の事務は、教育部学校教育課及び教育部指導課において処理する。

(委任)

第8条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規約は、平成7年5月1日から施行する。

(平成17年教委告示第14号)

この規約は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市中学生海外派遣事業実行委員会規約

平成7年5月1日 教育委員会告示第2号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11類 育/第6章 その他
沿革情報
平成7年5月1日 教育委員会告示第2号
平成17年12月28日 教育委員会告示第14号