○下妻市中学生海外派遣事業実行委員会規約
平成7年5月1日
教委告示第2号
(名称)
第1条 この団体は、下妻市中学生海外派遣事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)という。
(目的)
第2条 実行委員会は、教育委員会から委託を受けて、下妻市中学生海外派遣事業実施要項(平成7年下妻市教育委員会告示第1号。以下「実施要項」という。)に基づく中学生の海外派遣事業(以下「事業」という。)の効果的な実施を図ることを目的とする。
(組織)
第4条 実行委員会の委員は、11人以内とし、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 教育部長
(3) 教育部次長
(4) 学校教育課長
(5) 学校教育課課長補佐
(6) 指導課長
(7) 指導主事
(8) 市校長会長
(9) 市教育研究会長
(10) 市立中学校長
(会長及び副会長)
第5条 実行委員会に、会長及び副会長を置き、会長は教育長を、副会長は教育部長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 実行委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 実行委員会の事務は、教育部学校教育課及び教育部指導課において処理する。
(委任)
第8条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この規約は、平成7年5月1日から施行する。
付則(平成17年教委告示第14号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。