○「下妻市指定文化財」指定答申基準

第1 下妻市指定有形文化財指定基準

(絵画、彫刻の部)

1 各時代の遺品のうち製作優秀で、県及び下妻市(以下「市」という。)の文化史上貴重なもの

2 県及び市の絵画、彫刻史上特に意義のある資料となるもの

3 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの

4 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの

5 渡来品で、県及び市の文化にとって特に意義のあるもの

(工芸品の部)

1 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの

2 県及び市の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの

3 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの

4 渡来品で、県及び市の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの

(書跡、典籍の部)

1 書跡類は、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、県及び市の書道史上の代表と認められるもの又は県及び市の文化史上貴重なもの

2 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書等の原本又は、これに準ずる写本で県又は市の文化史上貴重なもの

3 典籍類のうち、版本類は印刷史上の代表で県及び市の文化史上貴重なもの

4 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値のたかいもの

5 渡来品で県及び市の文化にとって特に意義のあるもの

(古文書の部)

1 古文書類は、県及び市の歴史上重要と認められるもの

2 日記、記録類(絵画、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で県及び市の文化史上貴重なもの

3 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く学術上重要と認められるもの

4 古文書類、日記、記録等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の特に高いもの

5 渡来品で県及び市の歴史上特に意義のあるもの

(考古資料の部)

1 土器、石器、木器、骨角牙器、玉その他縄文時代及びそれ以前の遺物で学術的価値の特に高いもの

2 銅鐸、銅剣、銅鉾、その他弥生時代の遺物で学術的価値の特に高いもの

3 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で学術的価値の特に高いもの

4 宮殿、官衙、寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥、奈良時代以後の遺物で学術的価値の特に高いもの

5 渡来品で県及び市の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

(歴史資料の部)

1 政治、経済、社会、文化等県及び市の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの

2 県及び市の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの

3 県及び市の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの

4 渡来品で県及び市の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの

(建造物の部)

建造物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)及びその工作物(橋梁、石塔、鳥居等)の各時代建造物遺構及びその部分並びに建造物の模型、厨子、仏壇等で建築的技法になるもののうち次の各号の1に該当するもの

(1) 意匠的に優秀なもの

(2) 技術的に優秀なもの

(3) 歴史的価値の高いもの

(4) 学術的価値の高いもの

(5) 流派的又は地方的特色において顕著なもの

第2 下妻市指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定の基準、下妻市指定無形文化財の指定基準

(芸能関係)

1 音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次の各号の1に該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 芸能史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの

2 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの

(工芸技術関係)

陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次の各号の1に該当するもの

(1) 芸術上特に価値の高いもの

(2) 工芸史上特に重要な地位を占めるもの

(3) 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な地位を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの

下妻市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定基準

(芸能関係)

1 保持者

(1) 下妻市指定無形文化財に指定される芸能又は芸能の技法(以下単に「芸能又は技法」という。)を高度に体現できる者

(2) 芸能又は技法を正しく体得し、かつ、これに精通している者

(3) 2人以上の者が一体となって芸能又は技法を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

2 保持団体

芸能又は技法の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は技法を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

(工芸技術関係)

1 保持者

(1) 下妻市指定無形文化財に指定される工芸技術(以下単に「工芸技術」という。)を高度に体得している者

(2) 工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者

(3) 2人以上の者が共通の特色を有する工芸技術を高度に体得している場合において、これらの者が構成している団体の構成員

2 保持団体

工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体

第3 下妻市指定有形民俗文化財指定基準

1 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形様、製作技法、用法等において国民及び市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので、典型的なもの

(1) 衣食住に用いられるもの

例えば、衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等

(2) 生産、生業に用いられるもの

例えば、農具、漁猟具、工匠用具、紡織用具、作業場等

(3) 交通運輸、通信に用いられるもの

例えば、運搬具、舟車、飛脚用具、関所等

(4) 交易に用いられるもの

例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等

(5) 社会生活に用いられるもの

例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具等

(6) 信仰に用いられるもの

例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠祭、祀場、石碑等

(7) 民俗知識に関して用いられるもの

例えば、暦類、卜占用具、医療具、教育施設等

(8) 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの

例えば、衣裳道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等

(9) 人の一生に関して用いられるもの

例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等

(10) 年中行事に用いられるもの

例えば、正月用具、節用具、盆用具等

2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号の1に該当し、特に重要なもの

(1) 歴史的変遷を示すもの

(2) 時代的特色を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

(4) 生活階層の特色を示すもの

(5) 職能の様相を示すもの

3 他民族並びに他地域の住民に係る前2項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、国民及び市民の生活文化との関連上特に重要なもの

第4 下妻市指定無形民俗文化財指定基準

1 風俗習慣のうち次の各号の1に該当し、特に重要なもの

(1) 由来、内容等において国民及び市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

2 民俗芸能のうち次の各号の1に該当し、特に重要なもの

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

第5 記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財の選択基準

1 風俗習慣のうち次の各号の1に該当し、重要なもの

(1) 由来、内容等において国民及び市民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの

(2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの

2 民俗芸能のうち次の各号の1に該当し、重要なもの

(1) 芸能の発生又は成立を示すもの

(2) 芸能の変遷の過程を示すもの

(3) 地域的特色を示すもの

3 無形の民俗文化財のうち前2項には該当しないが、下妻市指定有形民俗文化財の特質を理解するため特に必要なもの

4 他民族並びに他地域の住民に係る前3項に規定する無形の民俗文化財で国民及び市民の生活文化との関連上特に重要なもの

第6 下妻市指定史跡名勝天然記念物指定基準

(史跡)

次に掲げるもののうち県及び市の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値あるもの

(1) 貝塚、遺物包含地、住居跡(竪穴住居跡、敷石住居跡、洞穴住居跡等)、古噴その他この類の遺跡

(2) 都城跡、宮跡、国郡庁跡、城跡、防塁、古戦場、その他政治に関する遺跡

(3) 社寺の跡又は旧境内、経塚、磨崖仏その他祭祀信仰に関する遺跡

(4) 聖廟、藩学、郷学、私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡

(5) 桑園跡、慈善施設その他社会事業に関する遺跡

(6) 関跡、一里塚、並木街道、条里制跡、堤防、窯跡、市場跡その他産業交通土木に関する遺跡

(7) 墳墓並びに碑

(8) 旧宅、園池、井泉、樹石及び特に由緒ある地域の類

(9) 外国及び外国人に関する遺跡

(名勝)

次に掲げるもののうち県及び市のすぐれた景観美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの

(1) 公園、庭園

(2) 橋梁、築堤

(3) 花樹、花草、紅葉、緑樹、などの叢生する場所

(4) 鳥獣、魚虫などの棲息する場所

(5) 岩石、洞穴

(6) 湖沼、湿原、浮島、湧泉

(7) 砂丘、海浜

(8) 温泉、鉱泉

(9) 山岳、丘陵、河川

(10) 点望地点

(天然記念物)

次に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、県及び市民の自然を記念するもの

1 動物

(1) 県若しくは市の特有の動物で著名なもの及びその棲息地

(2) 特有の産ではないが、県若しくは市の著名の動物としてその保存を必要とするもの及び棲息地

(3) 自然環境における特有の動物又は動物群衆

(4) 県若しくは市に特有な畜養動物

(5) 家畜以外の動物で海外より国に若しくは他地域より市に移殖された現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地

(6) 特に貴重な動物の標本

2 植物

(1) 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢

(2) 稀有の森林植物相

(3) 代表的な原野植物群落

(4) 砂地植物群落の代表的なもの

(5) 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの

(6) 洞穴に自生する植物群落

(7) 池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、鮮苔類、微生物等の生ずる地域

(8) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木

(9) 著しい植物分布の限界地

(10) 著しい栽培植物地の自生地

(11) 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地

3 地質鉱物

(1) 岩石、鉱物及び化石の産出状態

(2) 地層の整合及び不整合

(3) 地層の褶曲及び衝上

(4) 生物の働きによる地質現象

(5) 地震断層など地塊運動に関する現象

(6) 洞穴

(7) 岩石の組織

(8) 温泉、鉱泉並びにその沈殿物

(9) 風化及び侵蝕に関する現象

(10) 硫気孔及び火山活動によるもの

(11) 氷雪霜の営力による現象

(12) 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本

4 保護すべき天然記念物に富んだ代表的な一定の区域(天然保護区域)

第7 下妻市選定保存技術の選定並びに保持者及び保存団体の認定の基準

下妻市選定保存技術の選定基準

(有形文化財関係)

1 有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち修理、復旧、模写、模造等に係るもの(次項において「有形文化財等の修理等の技術等」という。)で保存の措置を講ずる必要のあるもの

2 有形文化財等の修理等の技術等の表現に欠くことのできない材料の生産製造又は用具の製作、修理等の技術又は技能で、保存の措置を講ずる必要のあるもの

(無形文化財等関係)

無形文化財又は無形の民俗文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能のうち芸能、芸能の技法若しくは工芸技術又は民俗芸能の表現に欠くことのできない用具の製作修理等又は材料の生産、製造等の技術又は技能で保存の措置を講ずる必要のあるもの

下妻市選定保存技術の保持者又は保存団体の認定基準

保持者

下妻市選定保存技術に選定される技術又は技能を正しく体得し、かっこれに精通している者

保存団体

下妻市選定保存技術に選定される技術又は技能を保存することを主たる目的とする団体(財団を含む。)で、当該技術又は技能の保存上、適当と認められる事業を行うもの

「下妻市指定文化財」指定答申基準

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
第11類 育/第6章 その他
沿革情報
種別なし