○下妻市文化財保護審議会条例

昭和51年12月24日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に文化財保護審議会(以下「審議会」という。)をおく。

2 審議会は審議会委員をもって組織する。

3 審議会委員(以下「委員」という。)は非常勤とする。

(任務)

第2条 審議会は市の区域内の文化財の保存及び活用に関し、次に掲げる事項について教育委員会の諮問に応じ調査審議し、これらの事項に関し教育委員会に建議する。

(1) 文化財の指定及び指定解除に関すること。

(2) 指定文化財の修理、復旧又は滅失若しくはき損防止の措置に関すること。

(3) 指定文化財の修理、復旧又は滅失若しくはき損防止、施設の経費の補助金に関すること。

(4) 指定文化財の公開に関すること。

(5) 文化財の収得及び処分に関すること。

(6) 前各号に掲げるほか必要と認める事項

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の委嘱)

第4条 委員は文化財に関する学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 審議会に会長、副会長それぞれ1人をおく。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員の解職)

第8条 教育委員会は委員が心身の故障のため職務の遂行にたえないと認める場合又は委員たるに適しない行為がある場合、その他特別の事情があるときは、これを解任することができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償については別に定めるところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 下妻市文化財調査会条例(昭和47年市条例第17号)は廃止する。

(平成17年条例第93号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

下妻市文化財保護審議会条例

昭和51年12月24日 条例第32号

(平成18年1月1日施行)