○下妻市ふるさと博物館の設置及び管理に関する条例
平成8年3月25日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、下妻市ふるさと博物館(以下「博物館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に係る人間の生活及び文化に関する歴史、考古、美術、文学、民俗等の資料(以下「資料」という。)を収集、保管及び展示をして、教育及び文化の振興に寄与するため、博物館を設置する。
2 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下妻市ふるさと博物館
位置 下妻市長塚乙77番地
(事業)
第3条 博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 実物、模型、文献その他の資料を収集、保管及び展示をすること。
(2) 資料の利用に関し、必要な説明、助言、指導等を行うこと。
(3) 資料に関する専門的及び技術的な調査、研究等を行うこと。
(4) 資料の保管、展示等に関する技術的な研究を行うこと。
(5) 資料に関する案内書、解説書、調査研究の報告書等を作成及び頒布すること。
(6) 資料に関する講演会、講習会、研究会等を開催すること。
(7) 他の博物館、資料館、図書館、学校等との連絡及び協力を行うこと。
(8) その他教育委員会が、特に必要があると認めた事業
(職員)
第4条 博物館に、館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の翌日(その日が土曜日又は日曜日である場合を除く。)
(2) 月曜日(その日が祝日である場合は、その翌日)
(3) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
(開館時間)
第6条 博物館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(入館料)
第7条 博物館の入館料は、別表第1に定めるところによる。ただし、期間を定めて特別な資料を展示する場合の入館料は、教育委員会が別に定めることができる。
(入館料の免除)
第8条 教育委員会は、入館しようとする者に対し、特に必要があると認めた場合は、前条の規定による入館料を、教育委員会規則で定めるところにより免除することができる。
(施設の利用)
第9条 博物館の目的に沿った講演会、講習会、学習会、研究会、展示会等を行うための博物館施設(以下「施設」という。)の利用については、教育委員会規則で定めるものとする。
(使用料の減免)
第11条 施設の使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 利用者から既に納入された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(入館の拒否等)
第13条 教育委員会は、博物館を利用する者が次の各号の一に該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 展示若しくは保管してある資料、施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 博物館の秩序又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 教育委員会の指示に従わないとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第14条 博物館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が止むを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(博物館運営協議会)
第15条 博物館の運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるため、下妻市ふるさと博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 学識経験のある者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合において、補充により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、特定の役職等によって委嘱された委員が、その役職等を退いたときは、委員の身分を失う。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 下妻市民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和51年下妻市条例第33号)は廃止する。
付則(平成15年条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第94号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 入館料 | |
個人 | 団体(15人以上の場合をいう。) | |
一般 | 200円 | 1人につき 160円 |
児童及び生徒 | 100円 | 1人につき 80円 |
備考 児童及び生徒とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校(ただし、18歳未満)に在学する者をいう。
別表第2(第10条関係)
区分 室名 | 使用時間 | |||
9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
講座室 | 円 2,000 | 円 2,000 | 円 3,000 | 円 7,000 |
企画展示室 (市民ギャラリー) | 2,500 | 2,500 | 3,750 | 8,750 |
体験学習室 (和室含) | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 3,500 |
※ 使用時間がその区分の全時間に満たない場合であっても、その区分の使用料を徴収する。