○下妻市ふるさと博物館事務取扱要項
平成8年3月25日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要項は、下妻市ふるさと博物館(以下「博物館」という。)が所蔵(寄託資料含む)する資料の特別利用に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 資料を調査すること。
(2) 資料を模写すること。
(3) 資料を写真機により撮影すること。
(4) 所蔵の写真原版を用いて印画を作成すること。
(5) 資料を複写機により複写すること。(複写は、図書、行政刊行物等館長が認めた資料とする。)
(資料の特別利用の制限)
第3条 資料の特別利用について、次の各号に掲げる一に該当する場合は、特別利用を制限し許可しないものとする。
(1) 保存上支障があると認められるもの。
(2) 寄託者の承諾を得てないもの。
(3) 著作権者の承諾を得てないもの。
(4) その他館長が特別利用を適当でないと認めたもの。
(1) 国、地方公共団体及び公共的団体が教育、学術、又は文化に関する事業の用に供する目的で行うとき。
(2) 個人が、学術の用に供するとして行うとき。
(3) その他館長が認めたとき。
(資料の特別利用の場所)
第5条 特別利用は、館長が指定した者の立会いのもとに、指定の場所で行うものとする。
(出版掲載等の利用)
第6条 資料の特別利用のうち、出版掲載については、博物館資料出版掲載等許可申請書(様式第3号)により館長に申請し、その許可を受けなければならない。
(出版掲載等の制限)
第7条 館長は、次の各号に掲げる資料の出版掲載等を許可しないものとする。
(1) 博物館が出版掲載等を予定しているもの。
(2) その他館長が出版掲載等を適当でないと認めたもの。
(寄託者の承認)
第9条 規則第13条の規定による寄託資料の利用をしようとする者は、事前に寄託者の利用承諾を得るとともにその利用承諾書(様式第5号)を提出しなければならない。
(資料の閲覧)
第10条 規則第15条の規定による閲覧に供することができる資料は、所蔵している文書等とする。
2 文書等を同時に閲覧できる数量は、文書にあっては1人5点以内、図書、刊行物、新聞、雑誌にあっても1人5点以内とする。ただし、館長が認めたときは点数を増すことができる。
(資料の閲覧場所)
第11条 資料の閲覧は、館長が指定した者の立会いのもとに、指定の場所で行うものとする。
付則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成17年教委告示第20号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
付則(令和3年教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。