○下妻市水道事業の設置等に関する条例

昭和55年3月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき下妻市水道事業について必要な事項を定めるものとする。

(水道事業の設置)

第2条 生活用水その他浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 給水区域は、下妻市の区域内とする。

3 計画給水人口は、47,820人とする。

4 1日最大給水量は、17,200立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者としての権限を行う市長(以下「管理者」という。)の事務を処理させるため、建設部に上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の決定で当該決定に係る金額が20万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出できなかったときは、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。

(平成17年条例第113号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

下妻市水道事業の設置等に関する条例

昭和55年3月29日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第12号
昭和56年7月1日 条例第14号
昭和62年4月1日 条例第14号
平成8年12月20日 条例第21号
平成14年6月20日 条例第28号
平成14年12月25日 条例第36号
平成17年12月21日 条例第113号
平成23年3月30日 条例第1号
平成23年11月25日 条例第17号
平成25年12月25日 条例第27号