○下妻市企業職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、企業職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(下妻市職員の育児休業等に関する条例の準用)
第2条 企業職員の育児休業等に関しては、下妻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年下妻市条例第3号)の規定を準用する。この場合において、第2条中「下妻市職員の定年等に関する条例(昭和59年下妻市条例第9号)第4条第1項又は第2項」とあるのは、「下妻市水道事業就業規則(平成元年下妻市水管訓令第2号。以下「就業規則」という。)第21条」と読み替えるものとする。第3条中「(下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下妻市条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第14条の規定による特別休暇をいう。)」及び第18条中「勤務時間条例第14条」とあるのは、「就業規則第16条第2項」と、第7条第1項中「下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号。以下「給与条例」という。)第18条第1項」、同条第2項中「給与条例第19条第1項」、及び第19条中「給与条例第12条」、「給与条例第16条」とあるのは、「下妻市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和55年下妻市条例第13号)第3条」と読み替えるものとする。
(その他)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成14年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成19年条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。