○下妻市企業職員被服貸与規程

昭和55年3月29日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(以下「職員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服等の貸与について定めることを目的とする。

(貸与職員の範囲)

第2条 被服等を貸与される職員の範囲、貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は別表に定めるところによる。ただし、管理者が必要と認めたときは、貸与期間を伸縮することができる。

2 臨時に雇用される者等のうち前項の職員と同様の業務に従事するもので管理者が必要と認めるものにあっては、この規程を準用し、当該貸与品を貸与することができる。

(準用規定)

第3条 貸与期間の計算、着用期間、着用及び保全の義務、貸与品の処分、貸与品の返還、亡失等による弁償、再貸与、事務の処理並びに貸与の記録は、下妻市職員被服等貸与規程(昭和41年市規程第3号)の規定を準用する。

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和63年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年3月31日から適用する。

別表

披貸与者

貸与品

備考

種類

数量

貸与期間

水道使用量の検針及び水道使用料の集金の業務に従事する職員

事務服

2

3年

 

1

3

 

作業服(上下)

1

2

 

防寒服(上)

1

 

必要に応じ貸与する

ズック靴

1

2

 

現場をもつ業務に従事する一般男子職員

事務服

2

3

 

1

3

 

作業服(上下)

1

2

 

防寒服(上)

1

 

必要に応じ貸与する

ゴム長靴

1

2

 

ズック靴

1

2

 

作業帽

1

1

 

その他の男子職員

事務服

2

3

 

1

3

その他の助添い員

事務服

2

3

 

1

3

備考 貸与期間は、貸与した被服等の損耗度、その他事情を考慮して延長若しくは短縮することができる。

下妻市企業職員被服貸与規程

昭和55年3月29日 水道事業管理規程第2号

(昭和63年4月27日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和55年3月29日 水道事業管理規程第2号
昭和63年4月27日 水道事業管理規程第1号