○下妻市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和55年3月29日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当とする。
(下妻市職員の給与に関する条例の準用)
第3条 企業職員の給与は、一般職員の給与を基準とし、それぞれの給与の額の決定は、次表の左欄に掲げる給与について、当該右欄に掲げる規定を準用する。
給料 | 下妻市職員の給与に関する条例(昭和32年下妻市条例第21号。以下「給与条例」という。)第3条、第4条、第5条、第6条、第6条の2、第7条、第8条、第9条、第12条、第16条、第16条の2 |
管理職手当 | |
扶養手当 | |
住居手当 | |
通勤手当 | |
単身赴任手当 | |
特殊勤務手当 | 給与条例第12条の5(同条第2項中「別に条例で定める。」とあるのは「別に管理者が定める。」と読み替えるものとする。) |
時間外勤務手当 | |
休日勤務手当 | |
夜間勤務手当 | |
宿日直手当 | |
管理職員特別勤務手当 | |
期末手当 | |
勤勉手当 | |
休職者の給与 | |
専従休職者の給与 | 給与条例第23条(同条中「地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には」とあるのは「地方公営企業労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には」と読み替えるものとする。) |
2 給与の支給方法は、一般職員の例による。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、下妻市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年下妻市条例第24号)の規定を準用する。
付則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
付則(昭和61年条例第25号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
付則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。