○下妻市水道事業分担金徴収規程
昭和55年10月17日
水管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、下妻市水道事業分担金徴収条例(昭和55年市条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水管の口径)
第2条 条例別表に定める給水管の口径とは、当該給水装置に設置されるメーターの口径と同口径のものをいう。ただし、アパート借家などで親メーターのみで給水するものについては、親メーターの口径による。
(分担金の分割納入の方法)
第3条 条例第3条第1項ただし書中の分割納入の方法は次によるものとする。
(1) 分割納入の金額
給水管の口径 | 分担金の額 | 分割納入額 | |
第1月 | 第2月以降 | ||
mm | 円 | 円 | 円 |
13 | 120,000 | 10,000 | 10,000 |
20 | 180,000 | 15,000 | 15,000 |
口径25mm以上については一括納入とする。
(2) 分割納入の期間
納入回数は12回とする。納入開始年月日は、給水開始12カ月前とし、給水開始時には終了するものとする。
(3) 分割納入日
毎月25日とする。ただし、当日が休日のときはその翌日とする。
(納期限)
第4条 前条に定める分割納入による分担金及び工事申込後納入する分担金は、それぞれ納期限までに、下妻市企業出納員又は指定の出納金融機関に納入しなければならない。
付則
この規程は、昭和55年11月1日から施行する。
付則(昭和62年水管規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成15年水管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。