○茨城西南地方広域市町村圏事務組合規約
昭和46年3月31日
地指令第296号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による一部事務組合とし、茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
古河市、下妻市、坂東市、常総市、八千代町、五霞町、境町
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、茨城西南地方広域市町村圏に関する次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 利根老人ホームの設置及び管理に関する事務
(2) 広域老人福祉センター砂沼荘の設置及び管理に関する事務
(3) 消防に関する事務。ただし、消防団に関する事務並びに消防水利の設置及び管理に関する事務を除く。
(4) 病院群輪番制による救急医療の確保に関する事務
(5) 小児救急医療の確保に関する事務
(6) 別表に掲げる特殊湛水防除施設の設置及び管理に関する事務(下妻市及び五霞町を除く。)
2 前項各号に掲げる事務のうち、常総市に係るものについては、旧石下町の区域(平成17年12月31日現在の石下町の区域をいう。)を対象とする。
(組合の事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、管理者の属する市町に置く。
第2章 組合の議会
(組合議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、19人とし、関係市町のそれぞれの定数は、次のとおりとする。
古河市5人、下妻市3人、坂東市3人、常総市2人、八千代町2人、五霞町2人、境町2人
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市町の議会において当該議会の議員のうちから選挙する。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期とする。
2 組合議員は、市町議会議員の職を失ったときその資格を失う。
(組合議員の補充)
第8条 組合議員に欠員を生じたときは、関係市町においてすみやかに補欠選挙を行なわなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期とする。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第10条 組合に管理者1人、副管理者6人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者、副管理者は、関係市町の長を充てる。
(管理者の選任の方法)
第11条 管理者は、関係市町の長が互選する。
(会計管理者の選任の方法)
第12条 会計管理者は、補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
(管理者、副管理者及び会計管理者の職務)
第13条 管理者は、組合を統轄し、これを代表するとともに組合の事務を管理し執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき又は管理者が欠けた場合に管理者があらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。
3 会計管理者は、組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
(管理者会)
第14条 組合に管理者会を置く。
2 管理者会は、管理者及び副管理者をもって組織する。
(職員)
第15条 この組合に職員を置く。
2 職員の定数、その他については条例で定める。
(監査委員)
第16条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議員のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員の任期とする。
(経費支弁の方法)
第17条 組合の経費は関係市町の分賦金、使用料及びその他の収入をもって充てる。
2 前項に規定する関係市町の分賦金の割合は、組合議会の議決を経て定める。
3 前項の分賦金は、管理者の指定する期日までに会計管理者に納付する。
付則
この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。
付則(昭和47年地指令第295号)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。
付則(昭和48年地指令第539号)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和49年地指令第189号)
この規約は、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和61年地指令第803号)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付則(平成2年地指令第114号)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付則(平成8年地指令第1025号)
この規約は、平成8年6月1日から施行する。
付則(平成14年地指令第26号)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付則(平成17年市町村指令第62号)
この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
付則(平成17年市町村指令第82号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
付則(平成18年市町村指令第15号)
(施行期日)
1 この規約は、茨城県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合規約第5条の規定にかかわらず、この規約の施行の際、現に組合議員であるものは、その任期中に限り、引き続き組合議員として在任するものとする。
付則(平成19年市町村指令第39号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年市町村指令第50号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年市町村指令第6号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項第6号関係)
名称 | 所在地 |
長井戸沼排水機場 | 境町2076番地 |
大山沼排水機場 | 古河市前林2528番地 |
飯沼第一排水機場 | 常総市大生郷新田町29番地3 |
鵠戸沼排水機場 | 坂東市長谷4376番地2 |