○児童扶養手当の支払に関する規則
平成14年7月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和38年法律第238号。以下「法」という。)に定める児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法)
第2条 手当の支払は口座振替とする。
(支払期日)
第3条 手当の支払期日は、法第7条第3項に規定する支払期月の15日とする。
2 前項の支払期日が、土曜日、日曜日又は下妻市の休日を定める条例(平成元年下妻市条例第20号)第1条第1項に規定する休日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、前項の規定にかかわらず、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。
3 支払期が到達する前に資格が喪失し、前支払期から資格喪失した月分までの未支払手当がある場合には、支払期にかかわらず、随時に支払うことができる。
付則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。