○下妻市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要項

平成14年7月19日

告示第57号

(目的)

第1条 この要項は、徘徊の見られる在宅の認知症高齢者を介護している家族に対し、当該高齢者が徘徊した際に早期に発見できる徘徊探知システム(以下「システム」)を活用し、その利用に係る費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該家族の負担の軽減及び事故の防止を図り、もって安心して介護できる環境を整備することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、市内に住所を有し、在宅で生活する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳以上の徘徊の見られる認知症高齢者を介護している者

(2) その他市長が特に認める者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、徘徊高齢者家族支援サービス事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、徘徊高齢者家族支援サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、事業者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者とシステムの利用に関する契約を締結するものとする。

(助成の対象)

第6条 助成の対象は、次に掲げる費用とする。

(1) システムの加入料金

(2) システムの作動に係る経費(バッテリー充電器代)

(利用者の負担)

第7条 システムの利用に伴う次に掲げる費用は、利用者が負担するものとする。

(1) システムの基本料金

(2) システムの利用に係る位置情報提供料金及び現場急行料金

(3) その他機器の保守等に係る料金

(変更及び中止の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、徘徊高齢者家族支援サービス事業利用中止(変更)届出書(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 申請書に記載した内容に変更が生じたとき。

(2) 第3条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用を辞退するとき。

(利用中止等の決定)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止、変更又は取消しをすることができる。

(1) 利用者から前条の届出があったとき。

(2) 市長が、利用者が第3条に定める利用対象者の条件に該当しなくなったと認めるとき。

(3) その他市長が利用の必要がないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の中止、変更又は取消しを決定したときは、徘徊高齢者家族支援サービス事業利用中止(変更・取消)決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成17年告示第133号)

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年告示第55号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第72号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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下妻市徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要項

平成14年7月19日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)