○下妻市生活安全条例

平成14年12月25日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するための市民の自主的な安全活動の推進と生活の安全に対する意識の高揚を図り、もって安心で安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 市及び市民は、それぞれの役割を果たしつつ相互に補い合い、協働することにより、すべての人が安心して暮らすことができるよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 市民の安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 生活の安全を確保するための環境整備

(3) 生活の安全に対する市民の自主的活動の支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全施策に協力するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下妻市生活安全条例

平成14年12月25日 条例第35号

(平成14年12月25日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第8章 防災・安全
沿革情報
平成14年12月25日 条例第35号