○下妻市一般競争入札審査会設置要綱
平成14年10月18日
訓令第7号
(設置)
第1条 本市において、一般競争入札により発注する建設工事を適正に執行するために一般競争入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 部長(下妻市組織規則(平成17年下妻市規則第38号)第4条第1項に定める部長及び下妻市教育委員会事務局組織規則(昭和56年下妻市教育委員会規則第4号)第7条第1項に定める部長をいう。)
(3) 議会事務局長
2 審査会の会長は、副市長とする。
(会長の職務)
第3条 会長は、審査会の会務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 会長が不在のときは、総務部長が会長の職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要の都度会長が招集する。
2 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の審議事項は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
5 審議を行うに当たって必要と認めるときは、当該審議事項に関係する職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(審議事項)
第5条 会議は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 対象工事の発注方法に関すること。
(2) 参加資格要件に関すること。
(3) 入札参加資格者のうち参加希望者から提出された書類の審査
(4) 参加資格がないと認めたものからの理由の説明への対応
(5) その他会長が必要と認める事項
(秘密の厳守)
第6条 審査会は、第1条の目的を達成するため、公正にその任務を行い、会議内容については秘密を厳守しなければならない。
(幹事)
第7条 審査会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、契約業務主管課長及び工事担当課の長をもって充てる。
3 幹事は、会長の招集に応じて審査会に出席し、意見を述べることができる。
(審査会の庶務)
第8条 審査会の庶務は、契約業務主管課において処理する。
(報告)
第9条 会長は、審議された結果を市長に報告するものとする。
(その他必要な事項)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この訓令は、平成14年11月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。