○下妻市介護保険料の減免に関する規則

平成15年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、下妻市介護保険条例(平成12年下妻市条例第12号。以下「条例」という。)第10条第2項の規定に基づき、市長が介護保険料(以下「保険料」という。)を減額又は免除すること(以下「減免」という。)について、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 減免を受けることができる者は、保険料の賦課期日において、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 条例第2条第1号に掲げる者のうち、被保護者以外の者

(2) 条例第2条第2号に掲げる者

(3) 条例第2条第3号に掲げる者

(減免の要件)

第3条 減免は、次の各号のいずれにも該当する場合であって、市長が保険料の負担が困難であると認めるときに行うものとする。

(1) 属する世帯のすべての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による所得金額がないこと。

(2) 属する世帯のすべての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による収入金額及びそれによらない収入金額の合計額が93万円(世帯員が2人以上のときは、93万円に世帯主を除く世帯員1人につき28万円を加算した額)以下であること。

(3) 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税を課せられている者に扶養されていないこと。

(4) 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税を課せられている者と生計を共にしていないこと。

(5) 資産等を活用しても、なお生活が困窮している状態にあること。

(6) 保険料に未納がないこと。ただし、未納分の保険料の納付を誓約した者で、納付の見込みがあると市長が認めたものについては、この限りでない。

(減免の割合)

第4条 減免は、次の割合で減額するものとする。この場合において、その数に100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(1) 条例第2条第1号及び第2号に掲げる者 2分の1

(2) 条例第2条第3号に掲げる者 3分の1

(減免対象保険料)

第5条 減免は、当該賦課年度に属する保険料のうち、減免を申請した日において未到来の納期限に係るもの(当該保険料が既に納付されている場合を除く。)に限り行うものとする。

(減免の申請及び決定)

第6条 第3条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、介護保険料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び収入・資産等明細書(様式第2号)に収入等の状況を明らかにする書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の承認又は不承認を決定し、当該申請者に対し、介護保険料減免決定通知書(様式第3号)により速やかに通知するものとする。

(減免の取消)

第7条 市長は、前条第2項により減免の承認を受けた被保険者が到来する納期限までに保険料を納付しなかった場合又は偽りその他不正な行為により保険料の減免を受けたことを発見したときは、直ちに当該減免を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者から納付させるものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、介護保険料減免取消通知書(様式第4号)により速やかに通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第118号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の下妻市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の下妻市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の下妻市空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の下妻市市税条例施行規則、第8条の規定による改正前の下妻市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の下妻市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の下妻市児童手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の下妻市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第12条の規定による改正前の下妻市ひとり親家庭等児童学資金支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の下妻市基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録に関する規則、第14条の規定による改正前の下妻市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の下妻市ねたきり老人等福祉手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の下妻市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の下妻市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の下妻市国民健康保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の下妻市介護保険料の減免に関する規則、第20条の規定による改正前の下妻市道路管理及び道路占用に関する規則、第21条の規定による改正前の下妻市法定外公共物管理条例施行規則、第22条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度及び超短期重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則、第23条の規定による改正前の下妻市土地譲渡益重課制度に係る優良住宅新築認定事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下妻市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第25条の規定による改正前の下妻市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

別表(第3条関係)

資産の基準

1 預貯金等

世帯員の数

預貯金の合計額

1人

100万円以下

2人以上

150万円以下

備考 現金・有価証券を含む。

2 その他の資産

動産、不動産については、生活保護基準に準じる。

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下妻市介護保険料の減免に関する規則

平成15年3月31日 規則第21号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成15年3月31日 規則第21号
平成17年3月30日 規則第28号
平成17年12月28日 規則第118号
平成18年3月30日 規則第3号
平成27年12月25日 規則第29号
平成28年3月25日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第10号