○下妻市農業委員会に対する事務委任規則
平成15年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(農業委員会に対する事務の委任)
第2条 市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。
(1) 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定により市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)
イ 法第4条第8項の規定による農地の転用の協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)
エ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
オ 法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の協議(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又は採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの及び2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
カ 法第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可
キ 法第18条第3項の規定による茨城県農業委員会ネットワーク機構の意見の聴取
コ 法第49条第5項の規定による損失の補償
シ 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分(同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び同一の事業の目的に供するための4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るもの並びに2以上の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)
ス 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置等(シの処分に係るものに限る。)
セ 法第51条第4項並びに同条第5項において準用する行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収(スの原状回復等の措置に係るものに限る。)
(2) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「促進法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 促進法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務
イ 促進法第18条の規定による農用地利用集積計画の作成に関する事務
付則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和2年規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。